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  1. 岐阜市議会 1989-12-13
    平成元年第5回定例会(第4日目) 本文 開催日:1989-12-13


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成元年第5回定例会(第4日目) 本文 1989-12-13 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 95 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2008頁 選択 2 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2008頁 選択 3 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2009頁 選択 4 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2009頁 選択 5 : ◯十一番(堀田信夫君) 2009頁 選択 6 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2020頁 選択 7 : ◯市民部長(松尾 弘君) 2020頁 選択 8 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2021頁 選択 9 : ◯市長室長鷲本順一君) 2021頁 選択 10 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2023頁 選択 11 : ◯土木部長(大橋通三君) 2023頁 選択 12 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2024頁 選択 13 : ◯建築部長松倉有宏君) 2024頁 選択 14 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2024頁 選択 15 : ◯衛生部長(高橋 豊君) 2025頁 選択 16 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2025頁 選択 17 : ◯福祉部長森田幸雄君) 2025頁 選択 18 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2025頁 選択 19 : ◯教育長(浅野 勇君) 2026頁 選択 20 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2026頁 選択 21 : ◯十一番(堀田信夫君) 2027頁 選択 22 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2030頁 選択 23 : ◯市民部長(松尾 弘君) 2030頁 選択 24 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2030頁 選択 25 : ◯土木部長(大橋通三君) 2030頁 選択 26 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2031頁 選択 27 : ◯衛生部長(高橋 豊君) 2031頁 選択 28 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2031頁 選択 29 : ◯十一番(堀田信夫君) 2031頁 選択 30 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2031頁 選択 31 : ◯土木部長(大橋通三君) 2032頁 選択 32 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2032頁 選択 33 : ◯十四番(早川竜雄君) 2032頁 選択 34 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2049頁 選択 35 : ◯副議長(山田 大君) 2049頁 選択 36 : ◯福祉部長森田幸雄君) 2049頁 選択 37 : ◯副議長(山田 大君) 2050頁 選択 38 : ◯税務部長(安田五朗君) 2051頁 選択 39 : ◯副議長(山田 大君) 2051頁 選択 40 : ◯水道部長(辻 武夫君) 2051頁 選択 41 : ◯副議長(山田 大君) 2052頁 選択 42 : ◯企画部長(町田裕彦君) 2052頁 選択 43 : ◯副議長(山田 大君) 2053頁 選択 44 : ◯建築部長松倉有宏君) 2053頁 選択 45 : ◯副議長(山田 大君) 2055頁 選択 46 : ◯教育長(浅野 勇君) 2056頁 選択 47 : ◯副議長(山田 大君) 2057頁 選択 48 : ◯十四番(早川竜雄君) 2057頁 選択 49 : ◯副議長(山田 大君) 2062頁 選択 50 : ◯市長(蒔田 浩君) 2062頁 選択 51 : ◯副議長(山田 大君) 2063頁 選択 52 : ◯建築部長松倉有宏君) 2063頁 選択 53 : ◯副議長(山田 大君) 2063頁 選択 54 : ◯二十六番(船戸 清君) 2063頁 選択 55 : ◯副議長(山田 大君) 2071頁 選択 56 : ◯市長(蒔田 浩君) 2071頁 選択 57 : ◯副議長(山田 大君) 2073頁 選択 58 : ◯消防長(星野繁男君) 2073頁 選択 59 : ◯副議長(山田 大君) 2074頁 選択 60 : ◯衛生部長(高橋 豊君) 2074頁 選択 61 : ◯副議長(山田 大君) 2075頁 選択 62 : ◯福祉部長森田幸雄君) 2075頁 選択 63 : ◯副議長(山田 大君) 2075頁 選択 64 : ◯二十六番(船戸 清君) 2075頁 選択 65 : ◯副議長(山田 大君) 2080頁 選択 66 : ◯市長(蒔田 浩君) 2081頁 選択 67 : ◯副議長(山田 大君) 2082頁 選択 68 : ◯福祉部長森田幸雄君) 2082頁 選択 69 : ◯副議長(山田 大君) 2082頁 選択 70 : ◯市民部長(松尾 弘君) 2082頁 選択 71 : ◯副議長(山田 大君) 2083頁 選択 72 : ◯福祉部長森田幸雄君) 2083頁 選択 73 : ◯副議長(山田 大君) 2083頁 選択 74 : ◯二十六番(船戸 清君) 2083頁 選択 75 : ◯副議長(山田 大君) 2084頁 選択 76 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2084頁 選択 77 : ◯四十八番(中村和生君) 2084頁 選択 78 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2092頁 選択 79 : ◯市長(蒔田 浩君) 2092頁 選択 80 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2095頁 選択 81 : ◯助役(坂井 博君) 2095頁 選択 82 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2096頁 選択 83 : ◯水道部長(辻 武夫君) 2097頁 選択 84 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2097頁 選択 85 : ◯教育長(浅野 勇君) 2097頁 選択 86 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2098頁 選択 87 : ◯市民部長(松尾 弘君) 2098頁 選択 88 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2099頁 選択 89 : ◯四十八番(中村和生君) 2099頁 選択 90 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2109頁 選択 91 : ◯企画部長(町田裕彦君) 2109頁 選択 92 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2109頁 選択 93 : ◯四十八番(中村和生君) 2109頁 選択 94 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2110頁 選択 95 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2110頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前九時三十八分 開  議 ◯議長伏屋嘉弘君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において十四番早川竜雄君、十五番服部勝弘君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第九十七号議案から第二十一 第百十六号議案まで及び第二十二 一般質問 3: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第二、第九十七号議案から日程第二十一、第百十六号議案まで、以上二十件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 4: ◯議長伏屋嘉弘君) 昨日に引き続き質疑とあわせて日程第二十二、一般質問を行います。順次発言を許します。十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 5: ◯十一番(堀田信夫君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  それでは、順次お尋ねしてまいります。よろしくお願いします。  まず最初に、電気料金についてであります。
     日本の電気料金は世界一高いと言われています。特に一般大衆から収奪し、大企業に奉仕している料金制度となっているというふうに言われています。これは去年のデータでありますが、一キロワット当たりの料金が、大手鉄鋼関係で十円八銭、一般家庭向きはこれが二十四円六十二銭となっています。本年の四月に料金改定がなされて、これが引き下げになりましたけれども、大口の場合には、この場合でも三・九五%、家庭用では二・六%と、ここでも大手と一般家庭との間に違いが生じています。イギリスなどの電灯料金と大口電力の格差は、およそ百対百十と言われておりますが、日本の格差と比べてみても、これが違いがあることが十分に理解ができます。原価主義によって設備投資するに伴って料金が高くなる、こういうわけも理解できるわけでありますが、しかし、公共性の高い事業であり、加えて独占的な明確な企業であります。さらに電気の質の違いといいますか、大きな利益を生み出すに用いるための電気と市民の生活に使用する電気とは本質的な違いがあると考えます。こういう考え方に立つならば、逆に一般の市民生活に供するための電気料金については安くてもおかしくはない、このように考えるわけであります。格差について、これは狭めていくべきではないかと考えますが、中部電力に対しての申し入れと同時に、通産省に対しても格差を狭めるように指導を求めての要請をしていただきたいと思いますが、市民部長からお答えをいただきたいと思います。  次に、土曜閉庁についてお尋ねいたします。  労働時間の短縮、完全週休二日制の実現は、すべての労働者の切実な願いであります。私どもは、当面、一日八時間、週四十時間、週休二日制を国の法律をもって確立することが急務と考えています。官公労働者においても、これは当然であります。同時に、これの実施に当たっては、市民、住民のサービス低下をさせず、必要な業務は行っていかなければならないと考えます。住民の要求に基づいて、必要なサービスは休日も行うための努力をするのが公的機関のあり方と考えています。土曜日について考えてみますと、民間企業の週休二日制の普及もあり、土曜日の窓口利用者は、ふえる傾向にあります。住民サービスの充実という立場から見たときに、むしろ土曜日の窓口は業務体制の強化さえ必要になっている現状といえます。むだを省きながら住民サービスのための予算を、そしてまた定員をふやしていくことがどうしても必要と考えます。労働時間を延長しての土曜閉庁は基本的に正しくないと考えています。戸籍の窓口では特に、六日間で対応してきたものを五日間で対応することになるわけで、その負担が懸念をされます。住民の側から考えてみた場合でも、明確に住民のサービス低下が明らかであります。こうした戸籍業務、さらに、し尿のくみ取り業務の閉庁が、大変、市民生活にどのような影響を与えるかが心配であります。住民の意見を聞く、合意を得るという点で、どのような手だてをとられてきたのかお答えを願いたいと思います。市長室長にお尋ねいたします。  次に、市橋-鏡島三号線横断地下道の冠水に伴っての今回の議案についてお尋ねいたします。  今回の事故の経過は、九月の七日に、これは当地下道内の貯水量が増加したがために、九月の七日午前一時ごろに、ここを通行しようとした乗用車が相次いで、この一メーター余りの水に進行を阻まれて、運転不能となって、車が使えなくなったという内容であります。ここで、いろいろ疑問な点がありますのでお尋ねするわけでありますが、まず一つは、これは排水ポンプが設置をされている箇所でありますが、この排水ポンプが停止したことが主な原因であります。これまで、少しの雨でも排水ポンプが機能をして、今回のような水がつかるということはなかったわけでありますが、今回集中的な降雨によって、ごみが流れ出て、この排水ポンプに流入したということで、ポンプが稼働しなくなったということであります。この点で、そういう説明を受ければ、なるほどと考えられないわけでもありませんが、よく考えてみますと、およそこれは、そういう事態が起きることが考えられないというふうに思います。  まず一つ言えることは、こういった排水ポンプが設置されている以上、水が大きくオーバーした場合に、当然付近にあるごみ等が流入してくることが考えられるわけでありまして、このごみの流入を防ぐための構造上の手だてがとられてしかるべきであったと思います。ポンプそのものには欠陥がないにしても、これが正しく稼働されていくよう設置していくための構造上の上で欠陥があったのではないかと思いますが、このポンプ場の設置については、事業主体が、資料をいただきますと県が鉄道高架絡みで請け負ったもので、県が事業主体となっているようでありますが、この構造上の設計ミス、こういった点があるのではないかと思いますが、責任の所在、この点をひとつ明確にすべきではないかと思いますが、お答えいただきたいと思います。  二つ目には、排水ポンプの、これが停止をしてしまって稼働しなかった。そして、この地下道に水があふれたわけでありますが、この段階で被害を最小限に食いとめられなかったのかという点であります。この相次ぐ事故の報告を見ますと、大変お粗末としか言いようすがありません。九月の七日の午前一時が第一回の事故であります。続いて午前三時に同所を通行しようとした乗用車が地下道内の冠水を発見し、急ブレーキをかけたが、そのまま水中に突入、さらに二時間たって、午前五時ごろに同所を通行しようとした乗用車が、一台相次いで地下道内に突入をして、水中に入っていって浮遊状態になるということで、命からがら脱出ということになるわけでありますが、午前一時を出発点として、一時、三時、五時と連続的に、こういった同様の事故が起きているということであります。ポンプが稼働しなくなって、それで水がついたという段階で被害が最小限に食いとめられるような手だてが、なぜとられなかったのかという点について、この点も明らかにしていただきたいと思います。  それから、三つ目には、排水ポンプは、ここだけではないわけですが、今後、同様の事故が起きないという保証がありません。そうした際に、直ちに対応できるシステムについても考えていく必要があると考えますが、土木部長から以上三点についてお答えいただきたいと思います。  次に、シロアリ対策についてお尋ねいたします。  シロアリの防除において使用禁止の薬品が使われていたこと、そして、その薬品の残留濃度が、かなりの数値を示していたことは大変ショッキングなことであります。これらのことが直ちにストレートに人体に影響を及ぼしているとは断定できない事柄でありますが、改めていかなければならない、さまざまな問題があると考えます。  まず今回の指摘されている問題で、一つはっきりさせていかなければならない問題は、シロアリ駆除を業としている業者の人たちの物の考え方でありますが、営利主義に大きな問題があると考えます。巧みに住民の心理を利用して、そこにつけ入って、この防除が進められていったというふうに言わなければなりません。特に住民に対しては、建築後十年近くたっているところを軒並み訪問をしては、それで隣近所で全部防除をしたと、あなたのところだけ残っていると、やらないとあなたのところのシロアリが、さらに拡大をして付近に迷惑かける、ここに住めなくなりますよというような、そういうことで軒並み訪問をして、この防除を促進していったという節がありますし、また、業者は、この業務に携わる働く人たちに対しても、もしもこの防除をして、さらに再発をした場合には、会社が責任をとらなければならないので、やる際には、いろいろ心配もあるけれども、たくさん塗りなさい、薬を使いなさいということを言っているわけであります。これは、この業界で働いていた人からの言葉でありますが、そういう経験も聞かされているほどであります。  こういった中で、事実、結果として大洞の、わかっただけで、紅葉ケ丘という団地では、世帯の三分の一までが、このシロアリ防除を集中的に短期間の間に行うということで、いろいろ心配の問題ができてきているわけであります。クロルデンという使ってはならない薬品が使われていた問題もありますが、このクロルデンにかわって今使われている薬品も大変毒性の強いものであります。危険性をはらんでいるわけでありますが、こういうシロアリ業者に対しての指導強化がなされるよう、衛生部が所管になるかどうか、なかなかはっきりしませんが、このシロアリ業者に対しての農薬の使用に当たっての指導といいますか、これをしかるべく関係機関に強く働きかけてもらいたいというのが第一点であります。  さらに関連をして指摘をしながらお尋ねをするわけでありますが、このシロアリ対策で岐阜の名和昆虫博物館の御意見を伺いますと、こういうことを言われております。まずは、建築前の注意として、宅地造成のときには極力山土を使わない。また、木材を吟味する。二つ目に、建築時の注意事としては、床下の通風をよくすると。そして床下の残土の処理をする。ブロックを積むときに、掘り出した土を、そのまま床下に置かないで、取り出して捨てる。さらに、土台のブロックでありますが、外回り土台のブロックだけでなく、各部屋の間仕切りのブロックにも通気孔を設けるということが指摘されていますが、外回りの土台のブロックには通気孔を設けても、中の間仕切りのところのブロックに通気孔を設けられないケースが非常に多い。この中の所に設けられないと、外の通気孔も大きな役割を果たさないということが言われています。そして、建築後の注意でありますが、熱気や湿気を床に伝えないようにする。シロアリがついたら、その部分だけ最小限の消毒をする。消毒は信用のおける大工を頼み、その部分に薬剤を塗ると。そして家の管理をよく行って、五月から六月ごろにシロアリの巣分かれがあるので、そのときを逃さず駆除するのがよかろう。給湯の配管には、温度差による結露が生じやすいので、外気温との差をなくすというような考え方を披露されておられますけども、こうした点を考えたときに、薬品を使う場合にも、一つは最小限でなければならないということが、はっきりと言われていることと、もう一つは、建物そのものを建築する際、また、その後の管理の問題でも、これは住民に対して十分な理解が必要だということを訴えていると思います。この点について、市民に正しい建物の建て方、また、管理の仕方というものについて、市民に告知、知らせていく必要があるんではないかというふうに思います。以前に、これは五十七年の三月でありますが、市の広報で、マイホームの敵シロアリ被害が増大ということで、その対策を求めたこういう広報なども、かなりのスペースをとって出されていますが、今改めて出していく必要があるんではないかというふうに思いますが、この点については、建築部長からお答えをいただきたいと思います。  もう一つは、今回たまたま大洞団地内のことが取りざたをされておりますけれども、住宅団地各地で防除がなされていた経過があります。残留濃度の定点の測定や健康調査については、大洞団地に限らず、さらに全市的に場所を特定して進めていただきたいというふうに思いますが、この点については衛生部長から二つ目としてお答えをいただきたいと思います。  次に、社会福祉団体の活動について、福祉部長からお答えをいただきたいと思います。 母子福祉連合会というのがございます。市からの補助金が大部分で運営されている団体で、事業内容も、市の母子福祉事業そのものであると受けとめています。決して政治団体のようではありません。ところが過日、これは十一月の九日でありますが、行われた国政選挙、総選挙に向けての国政に送る女の集いというのがあります。この女の集いでは、母子福祉連合会の会長が、この集いの発起人となって百五十人を集めたということが大々的に報道されています。この報道によりますと、明確に岐阜市母子福祉連合会の会長とされていますから、恐らく当日の集いでも、この会長が、一個人というよりは、連合会会長として発起人となり、集いを盛り上げる上でも大きな役割を演じたと推察をされます。母子福祉会の事業は極めて公的な内容であり、財政的にも当然そのようになっています。会長職は公職に等しい意味を持っています。今回の事例は、会長職にあるまじき軽率な行動と思いますが、この点について福祉部長が、どのようなお考えを持って受けとめておられるのか明確にしていただきたいと思います。この集いの発起人というわけでありますから、主催団体であるということでありますから、積極的にこの活動をやったというふうに思われますが、いかがでしょうか、こういったことが許されるんでしょうか、福祉部長からお答えいただきたいと思います。  次に、コミュニティーセンターの運営についてお尋ねいたします。  これは、ここにふれあいと称してコミュニティーセンターの活用についてのしおりがございます。で、ここでは、コミュニティーセンターができたときに、いろいろと議論をしました結果、これが校下公民館に準ずるということで、この中にも大体利用を制限する行為として、社会教育法、公民館法ですね、に準じた内容で、政治宗教活動を行うおそれがある行為をしないこと、営利を目的とする行為をしないというようなことが、この制限行為として明確に言われています。こちらは社会教育法ですが、同様に三点のことが言われています。営利の目的とした事業は行ってはいかんということ、特定の政党の利害に関する事業を行ってはいかん。宗教のことも同様であります。だから、政党や後援会など政治活動は認められていないというふうに私どもは受けとめてきたわけであります。  ところが、今、岐阜市内の、特に北部あたり、北西部あたりで、現職の衆議院議員で、なお今度の解散総選挙に当たっても立候補をすることが明らかになっているこの人の後援会の総決起大会というのが、北部のコミュニティーセンターと日光のコミュニティーセンターで、一月の十二日、十四日ですか、日にちが、ひょっとして間違っていたら訂正をさせていただきますが、ここを借りて総決起大会をおやりになるようであります。告知のポスターが市内全域ではありませんが、川北一円に張られておりますので、これは正しくないというふうに思いますが、私どもの認識では、国政報告などは使用できても後援会というのは政党と同様に、これは認められていないと理解をしてきましたが、この後援会が総決起大会をやるというのは認められるのかどうかお伺いしたいと思います。  私が、なぜこの問題を取り上げたかといいますと、例えば、これまで北部のコミュニティーセンターなどで、市民の人が実費を負担し合って映画を借りて、映写技師を呼んで上映する、鑑賞会をやるというときにでも、営利目的で金もうけじゃないかということで、何やかんやといって厳しい制約を受ける、あるいは、また労働組合がコミュニティーセンターの使用を申し込んでも、政治団体であり政治活動だといって貸さないようなことが一方であって、明白な政治活動と思われる後援会の活動は認めるということは、極めて不公平で不公正と言わなければなりませんが、後援会は、今後は認めるということなら、そういう見解ならばそれで結構でありますが、明確なお答えをいただきたいと思います。  次に、男は先、女は後の習慣について、これは女性を差別するというわけではないのに、結果として女性を差別している、そのことがわかっていても手がつけられないということがございます。これは、一つの問題提起として受けとめていただきたいと思います。  学校生活の中で、特にこうした例が幾つか見られます。男が先、女が後が随分とあるわけであります。現に出席順がそうなっているわけでありますが、もちろん差別ということでないことは明白でありますが、しかし、実際のところ、重要な問題が潜んでいると思われます。元岐阜市立の小学校の校長先生の話は、大変教訓的であり、重要な問題を示唆していると私は受けとめました。少し紹介をいたしますが、例えば身体の発育測定や諸検査の中で、身長、体重、胸囲などの測定や、歯、耳鼻咽喉、目などの諸検査、各種の予防接種、それに校医健診など、子供たちが一年間に保健室で並んで受ける回数は実に多い。男は先、女は後のワンパターンで続けておれば、冬の間じゅう寒い廊下でじっと待たされるのは女子であり、先生から終わった人から外で遊んでもよろしいなどと言われれば、さらにつらい思いをするのは女子である。それに待たされる退屈しのぎにおしゃべりでもしようものなら、やかましいとしかられる、こうした番を待つあほらしさが先生にはわからないようである。特に女子の最後の方の渡辺とか和田たちは、いつもどんな気持ちで待っているだろうかと思う。子供は予防接種を嫌がる。早く済んだ者が顔をしかめながら痛いぞとか言って帰っていくのを見て、後ろの方で自分の番を待つ気持ちは、きっと嫌なものであろう。さらに、修学旅行のことも言っておられます。修学旅行地では、多くの学校に出会う、小学校のほとんど男女各一列ずつで、男女が並んで歩いているが、中学、高校には、男子が前、女子が後ろの学校が多い。先生やガイドは歩きながらでも説明することがよくあるが、その声が届くのは男子の前の方だけで、後ろをついてくる女子までは、まず無理だ。だから、説明はわからないまま終わっていく。それに、まだおまけがつく。先生の、おーい、後ろをぶらぶら来る女子は急げ、走れでは、学習の意欲は減退してしまう。さらに社会見学のことも言っておられます。社会見学や理科の観察などで校外へ出る場合でも、もし並び方がこうであり、こういったことが重なったら、学習興味や学力に及ぼす影響は大きい。小学校高学年、中学校となるにつれて、女子の中には社会科や理科に対する興味を失っていく子供がかなりいるが、こんなところにも原因の一つがありそうだ。さらに理科の男女混合班による実験活動も指摘をされておりますが、男は先の習慣があるので、どうしても男子が実験操作の主導権を握り、女子は記録とか後片づけに回るようになる。これでは、外目には協力的な学習に見えても、男子優先であって民主的な学習教育とは言えず、回を重ねれば学力にも大きな差がついてくるのは当然の成り行きとなる、ということを学校生活を振り返って語っておられますが、大変重要な問題を私は示唆しておられると受けとめてきたわけであります。  現に全国の中では、この問題についてもいろいろ問題を投げかけて努力しておられる向きもありまして、出席簿などの男女混合への試みなどが行われているようであります。現に東京都の中で行われたことで、これは、ある新聞社が連載で記事をつづっておられますが、確かに男女混合にした場合の不便さもあることが事実であります。名前だけでは男女の区別が判断できないとか、あるいは家庭科や体育は男女別々なので、出席簿が混合では困るとか、いろいろ例を挙げておられますが、こういったことも、これはいろいろ印をつけるなど、片側にチェックするなどして工夫をすれば克服できたというようなのが、これは、ある新聞社の連載記事の中で指摘をされておりますが、男は先、女は後の習慣の改善というのは、女性差別解消の教育の一契機となるものであって、民主教育の柱と言えるのではないかと思います。  今回のこの私の提起は、私自身への問いただしをも含めて問題提起としておりますので、ぜひ教育長の虚心なお答えいただきたいと思います。この問題について検討に値する課題と考えますが、教育長は、どのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。  次に、平和行政についてお尋ねいたします。  六十三年度と平成元年度、諸施策が各分野にまたがって行われてまいりました。これらの施策は、引き続き前進をさせていただきたいというふうに思いますが、二つお尋ねいたします。  一つは、これら施策が各部局にまたがっていますが、これからも当然そうなる、なり得るものと思います。これらを統括できる体制をとり、全体として、この事業がどのように展開をされ、どこまで進んでいるのか、どの分野で何が必要かを系統的に把握し、推進していくことが必要ではないかと思います。マンチェスターでは、全部局を把握できる、そういう位置にある人が平和担当官となって推進されている例も諸外国でございます。大変地味なことではありますが、これは体制をとって、責任者を明確にして進んでいただきたいというふうに思います。市長室長からお答えいただきたいと思います。  いま一点は、今後さらに進めていく上で、いろいろと御要望したいことがありますが、当面ぜひこのことはやっていただきたいと考えて提起をするものであります。それは、特にこうした分野の事業で大切なことは、何といっても平和のとうとさを絶えずはぐくんでいくということであると思います。風化の言葉さえ聞かれる今日ですが、戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさを語り継ぐことも、とても大事だと思います。平和のとうとさを絶えず市民の中にはぐくんでいくことが、とても重要であります。その意味において、お金のかからない施策として、例えば七月の九日の岐阜空襲の日、八月の六日、九日の原爆が投下された日、こういったときに平和の鐘を鳴らすというのを行ってはどうかと思います。これは岐阜市内のお寺さんにも協力を呼びかけて、一斉に打ち鳴らすわけであります。もちろん事前に広報ぎふなどで告知をしますけれども、そういう過程において、改めて市民の皆さんが戦争のこと、平和のことを考える機会になるのではないかと思いますが、ぜひこれはやっていただくと意義あることと思いますが、市長室長からお答えいただきたいと思います。  最後に、学校給食の食器についてお尋ねいたします。  ちょうど一年前、十二月の議会で私が佐賀県の有田町の文教委員会での視察も踏まえて、メラミン食器にかわる高強度の陶磁器などの導入についてお尋ねをしたことがあります。その際、教育長からは、さしあたりランチルームのある学校で実験的に試行したいと答えられました。その後、文教委員会等で質疑をしました際には、平成元年度、今年度中には、どこかでやりたい、こういう返答もいただいていたわけでありますが、その後、現場での理解などの努力もされて、このたび華陽小学校において高強度の陶磁器が導入されることになりました。現場の先生、調理員、教育委員会の皆さんの御努力に敬意を表する次第であります。これは、あくまでも試行でありますが、これらが大きな成果をおさめて、さらに全市に広がっていくことを期待してやみません。  そこで二点ほどお伺いしたいと思います。  一つは、食器をひとまず買ったということでありますが、まだ若干の作業が残されておって、実施の期日が定かでありませんが、これが実際に行われる期日は、いつごろになるのか明らかにしていただきたいという点であります。  さらに、もう一点は、これも十二月議会の際にお尋ねしましたが、佐賀県や石川県の例を紹介して、こうした食器導入に当たっては、県が県費補助を行っていることを申し述べました。そこで県費補助を県に求めていくべきではないかと言いましたところ、教育長は、まだ陶磁器を導入すると決めたもんじゃないけれども、いただけるものなら結構なことであって、考えていきたいというふうに答えられておりましたが、この試行を発端として県に県費補助を要求していただきたいというふうに思いますが、その点について、二点でありますが、お答えいただきたいと思います。  以上、第一回の質問を終わります。(拍手) 6: ◯議長伏屋嘉弘君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 7: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  小口使用の電力料金を引き下げるよう関係方面に申し入れてはということでございます。御案内のように、電気料金は、原価主義、適正報酬及び需要家間の負担の公平の原則に基づいて計算され、政府の認可によって決められます。電力会社が電気料金を決めようとするときは、詳細な原価計算を行った上、法律に基づいて通商産業大臣に申請し、公聴会並びに関係閣僚会議の厳密な査定を経て、最終的に通商産業大臣の認可を受けることになっております。小口使用の電力料金は、大口使用と比較いたしますと、おっしゃいましたように送電変圧設備等の設備費がかかるために、その分だけ小口使用の分は単価が高く設定されておるというふうになっております。御質問の件、申し入れの件については、いま一度よく研究させていただきたいと思います。  それから第二点のコミュニティーセンターの政治活動の集会所としての使用することについてでございます。コミュニティーセンターについては、要領に基づきまして大変多くの方に利用していただいております。利用上の制限行為として、政治活動を行うおそれがある行為をしないことということが先ほどのおっしゃいましたように規定されております。従来から市政とか県政とか国政報告会というものにつきましては、政治活動とは区分いたしまして使用していただいております。質問者の御指摘の件につきまして調査いたしましたところ、利用申し込みの内容と、それから市内に張ってありますポスターの内容とが相違しておったということでございます。したがいまして、その判明いたしました時点で制限行為に抵触するおそれがあるので善処方を申し入れをいたしました。今後こうしたことのないように、受け付けの段階で、申し込みされる方に、よく指導してまいりたいというふうに考えますので、御理解をお願いしたいと思います。 8: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長室長、鷲本順一君。    〔鷲本順一君登壇〕 9: ◯市長室長鷲本順一君) まず閉庁方式の導入についてお答えいたします。  このたびの閉庁方式導入計画につきましては、何分長く続いた制度の変革であることから、市民各位にも一定の御理解、御協力をお願いするといたしましても、それを超えた大きな支障を来さないか、あるいは混乱をもたらさないかなどの不安も抱いておりましたので、さきに導入した都市の状況を見守ったり、庁内では土曜閉庁検討委員会を開いて問題点を挙げながら数カ月にわたって検討を重ね、さらには、土曜閉庁問題懇談会を設けて、外部の方々からの御意見も承って準備を進めてまいったところでございます。  これらの検討の過程におきまして、まず問題となりましたのは、開庁するところと、今までどおり開庁するところと、閉庁方式でいくところとの区分でございます。下案といたしましては、さきに自治省が報じた地方公共団体の土曜閉庁に関する研究会の報告に示された例示であります。この例示によれば、三つに区分されて、一、二の区分は閉庁できない部署として病院、消防、交通の現業部門、博物館、図書館、ごみ収集、小中学校、保育所等が挙げられております。また、三番目には、閉庁する方向で検討すべき部署として、戸籍、国保、年金等の事務、それから保健所、試験所等が挙げられております。全国いずれの地方公共団体におきましても、この例示に沿って検討がなされているところでありまして、ほぼその区分は変わりはないと承知いたしております。ちなみに岐阜市における戸籍課窓口来庁者の数を調べてみますと、去年の六十三年三月土曜日の戸籍課の窓口来庁者は、五百七十二名に対して、ことしの三月、これは四百六十四名、さらに県が閉庁方式を導入いたしましてから二百九十六名というふうに変わってまいっております。しかし何事によらず、変わり目には多少のトラブルも起こりがちでございますので、そうしたことを極力防ぐためにPRを徹底することはもちろんでありますが、そのほか必要に応じて在宅当番制、あるいは緊急連絡体制の整備を講ずる、また、当分の間の措置として、閉庁の土曜日に当直職員を守衛室の近くの部屋に配置して、暫定的な対応、また知らずに来庁されました市民の方への応対に当たるなどの措置を講じてまいりたいとも考えております。いずれにいたしましても、土曜閉庁は私どもにとって初めてのことでございますので、実施には入りましてからも、部分的な改善や、また、補足をしなければならないことなども生じてくるのではないかと思われますので、市民の方々、職員の意見等も聞きながら、今後の状況を眺めて適切な対応に、なお続けて努力いたしてまいりたいと存じます。  もう一つの御質問、平和事業についてでございますが、昨年、市制百年を記念いたしまして平和都市宣言がなされましてから、はや一年が経過いたしました。初年度は十分な準備も予算もなかったので、とりあえず庁舎入り口に小さなモニュメントをつくったり写真展を行ったりいたしましたが、今年度は少し準備をいたしまして、平和コンサート、千羽鶴の募集、シンボルマーク、公園に設置する大型平和記念碑の設計、宣言文の掲示、小中学校での平和講演会、小中学校での啓発図書の配布事業等々を実施してみたのでございます。こうした計画は一つの部局ではできないものでございまして、市民部、教育委員会、都市計画部、企画部、総務部、市長室にまたがって、それぞれの部局の事業に合わせて効果を上げ得たものでございます。来年度の計画につきましても、既に会議を重ねて、映画の上映、コンサート、千羽鶴、学校での平和講演会、庁舎に掲示する看板の制作等を計画しております。こうした計画は、私をリーダーといたしまして、総務課、それから総合企画課、教育総務課、公園課、市民生活課の課長補佐でプロジェクトを編成して運営してまいっておるものでございます。他都市でも担当部署は広報課であったり総務課であったり、企画課であったり、いろいろでございますが、どこかの部で、それを専門に担当するというよりも、私がリーダーとしてということのおこがましさをお許しいただけるものならば、現在のこの体制で当分行っていっても差し支えないのではないかと思います。  原爆の日とか岐阜空襲の記念日にお寺の鐘をという御要望でございましたが、こうしたことは、基本的には行政が強制をしたり押しつけたりするものではなく、少なくとも関係者を初め市民のコンセンサスを得た上で行われるべきものであろうと心得ますので、まずそのようなことから入ってまいりたいと存じます。いずれにいたしましても、平和啓発事業は、息長く、また幅広く、水がしみ通るように展開していかなければならない事業として、焦らず努力をいたしてまいりたいと存じますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 10: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 11: ◯土木部長(大橋通三君) お答えいたします。  市橋-鏡島三号線JR東海道線直下の地下道の浸水による事故につきましては、まことに遺憾に思っております。御質問の構造上欠陥があったのではないかにつきましては、通常管理では発見できにくい偶発的な事故であり、これを防止する貯留槽の改善を行ったところであります。  第一事故から最後の事故まで相当時間が経過しているが、なぜ発見できなかったかにつきましては、当日、相当の降雨量が予想されたため、当日は事故のありました地下道を含む市内全体の地下道のポンプの作動点検を実施いたしましたが、正常に作動しており、安全確認をいたしたところでございます。しかし、排水ポンプの事故が深夜であり、市民通報もなく、まことに残念に思っております。  また、地下道の今後の管理、監視体制につきましては、新年度において警報、通行どめなど具体的な処置をとり、事故防止を講じたいと考えております。なお、その間は降雨量に応じパトロール体制をとっていきたいと考えております。  以上でございます。 12: ◯議長伏屋嘉弘君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 13: ◯建築部長松倉有宏君) シロアリ防除の問題に対してお答えをいたします。  シロアリ等の被害を、特に構造的に受けやすい木造建築物は、古くから日本の風土に適し住み心地がよいため、近代社会においてもその志向はいまだ根強く、本市において年間提出されます建築確認申請中、おおむね半数を占める状況でございます。このような現況の中で、建築基準法施行規則では、防腐の義務づけとともに、必要に応じて防アリ、防虫処置を規定をしているところでもあり、特に木造建築物の保全に配慮がなされていることでもございます。そのため申請時には、環境的または構造上問題提起が特にあるもの等につきましては適切な指導を心がけますとともに、駆除剤による人体への影響が懸念されるという御指摘がございますので、建築部といたしましての立場からも、関係部局の指導、連携を密にしながら、確認業務を通じた中で、床下の通風、換気及び土壌処理等への配意を含め、建築関係者への指導、啓発を行うとともに、広報、人により広く一般市民への啓蒙を行ってまいりたいと存じます。  以上です。 14: ◯議長伏屋嘉弘君) 衛生部長、高橋 豊君。    〔高橋 豊君登壇〕 15: ◯衛生部長(高橋 豊君) お答えします。  昭和六十一年にクロルデンの使用が禁止されまして、それに従いまして建設省の建築指導課長名で建築関係行政機関あて通知が出されまして、その使用を自粛し、これにかわるシロアリの駆除剤を用いることとしまして、シロアリ駆除剤を使用する場合は、その取り扱いに十分注意し、安全確保を図ることなど、防除剤の取り扱いの周知徹底を図るよう指示がございました。また、しろあり対策協会にも同様通知が行われ、会員にも取り扱いの注意や環境汚染等の事故防止に努めるよう、その趣旨が伝達されておりますが、これらの業界に対しましても、建築部と協議しまして、一層の認識と理解を求めていきたいと考えております。  また、シロアリ駆除に関します薬剤問題の全市的な対応でございますが、シロアリの駆除がどこで行われたかなど地域的な問題もございまして、その対応は困難と思いますので、よろしくお願いいたします。 16: ◯議長伏屋嘉弘君) 福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 17: ◯福祉部長森田幸雄君) 御指摘の問題についてお答え申し上げます。  会長御本人に事情をお尋ねしたところでありますが、本人からは、あくまで個人の資格でかかわったものであり、連合会の名は使用していない旨の回答があったところでありますが、しかし、現に新聞紙上には連合会名を冠して報道されておりますことから、市民の誤解を招くような結果となったことにつきましては、御本人も率直にその不用意を認めておられますし、私どもも遺憾なことであると存じております。市といたしましても、御本人に対して、再びかかる問題が生じないよう、慎重な行動をしていただきたい旨、御注意を申し上げたところでありますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。 18: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 19: ◯教育長(浅野 勇君) 出席簿等における男が先、女が後についてでございますが、岐阜市の小中学校では、出席簿を初め他の名簿等も長年の慣習から男子を先、女子を後に記載しております。このことは格別意識してやっていることではなく、区別した方が仕事がしやすいことが多いというようなことからだと思います。出席簿の様式については、法的規定はなく、学校の慣習、慣行にゆだねておるところでございます。今いろいろ例を挙げてお話しいただきましたが、趣旨はよくわかりました。私どもも校長会等でも話題にしていきたいと思っております。  次に、食器の試行の問題でございますが、本年度学校給食の食事環境充実のため華陽小学校にランチルームを開設しましたが、そこで新しい食器の試行の準備を進めておるところでございます。実際試行するに当たっては、陶磁器食器を使った食事指導、マナーでございます。また、運搬、配ぜん等、関係者の取扱方法、多少器物がかわってきますから、こういった方法、また洗浄機の出口の改良と洗浄方法、それから保管の仕方等々があるわけでございます。今後こういったことをやっておる他都市、その他の使用状況などを参考にしながら、条件整備ができ次第試行に入りたいと、早急に入りたいと思っております。  次に補助でございますが、まだ本県では、陶磁器食器使用のための給食施設改善に対する県の補助はなされておりません。が、試行ではだめだと思いますけれども、全校で使うようにでもなったようなときには、陶磁器の場合、特に産地である陶磁器産地などとも話し合い、方法を考えていかなければというようなことも考えておるわけでございます。  以上でございます。    〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長伏屋嘉弘君) 十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 21: ◯十一番(堀田信夫君) まず市民部長の答弁についてですが、電気料金について何を研究されるんか、ちょっとわかりませんが、まず、もう一度お答えいただきたいことは、この大手の鉄鋼などの電力をたくさん使うところと、市民とのこの格差について大変大きな開きがあって市民の負担が大きいが、このことについては市民部長としてどのように受けとめられるのか、もう一度お答えいただきたいと思います。  それから、コミュニティーセンターの問題ですが、これは要するに抵触のおそれがありと、善処を申し入れたということでありますが、問題は、要するに申し込みの内容と実際に全市的に張られている内容と、どちらが正しいかということであります。恐らく北部や日光のコミュニティーセンターにとどまらず、この方の場合には、芥見の地区でも校下公民館をお借りになって、校下公民館も、これはだめなんですが、後援会の総決起大会ということで張っておられます。教育委員会や学校の公民館の運営協議会の中でも問題になって、これはひとつ会場を借りることを撤回してもらうというふうになったことを伺っておりますが、要は本当の国政報告会なのか後援会の総決起なのかということが、私は、はっきりとさせて、それで、いろいろ御意見もあったようですが、本当にプリントミス程度のものなのかどうかは疑わしいというふうに思います。この点、実際にここで何がやられるのかということをはっきりと当事者から聞き出して、明確な対処をしていただきたい、毅然とした態度を要求しておきます。  で、もう一点この機会に伺っておきたいと思いますが、いわゆる校下公民館とは違っているわけでありますから、コミュニティーセンターなどについては、この要項について見直しをする必要があるんではないか、いうふうに思いますが、この点はどうでしょうか。今回のような事例も、お互いやっぱり嫌な思いをするわけでありますから、コミュニティーセンターぐらいは政治活動を認めるというようなことはいかがなものか、この点についてお答えいただきたいと思います。  それから、土曜閉庁に関連をして市長室長にこれは指摘をしておきますが、率直に言って、土曜閉庁するという意思を決定してからということについては、随分とるる説明がありました。この決定して、それに伴っていろいろ想定されるトラブルについては、つきものだから、それを改善するために、ああするこうするということは、いろいろありましたが、そういう意思を決定する前に住民の合意を取りつけるという点では、私は努力というのが、まだまだ不十分ではなかったのか、明確に土曜日の窓口業務が閉鎖になって、若干データでおっしゃられたような数字もあるかもしれませんが、現実に土曜日、本庁を初めとした戸籍の窓口で処理しておられる方々もあるわけですが、これはもう明確なサービスの低下になるわけであります。この点について関係者からの意見を聞くというような努力が、事前の努力が非常に不十分だというふうに思います。で、この一方で平和行政に関連をしてですね、関係者の合意のもとでやられるべきであって、それから入っていきたいということで、随分と焦らず努力ということで、この分野では随分と気配りというか、配慮したお言葉がありましたが、こういう慎重さを、やはり土曜閉庁の中でも、本来からいったら貫いていくべきだということを指摘しておきます。  なお、もう一言申し上げておきますと、外部の方々からも加えた検討委員会ですか、ここで検討なさったことも伺っておりますが、往々にして私、いろいろこの事業や地域住民に、さまざまな影響を与える説明及び理解、こういう場合に、自治会長や自治会の連合会の代表の方に集まってもらって説明をし、協議をして理解をするということだけで一応住民の理解を得たという例が幾つかございます。これは本議場でも過去、私も論議しましたが、支所の統廃合のときもそうでした。現実には、実際、住民に対しては十分な説明や、いろいろ意見を聞く機会もなかって、自治会長さん、連合自治会長さんだけで、この問題の解決がされて、随分とさまざまな問題がありました。こういったことは鉄道高架の事業の分野でも現実にあります。で、こういうことを行政がやっているもんですから、民間の場合でも大きな事業、高層のビル、マンションを建てる場合にでも、業者は、役所のやっていることをまねをして、自治会長だけ集めて話をして、それで住民の理解が得たという例が多々あって、その後のトラブルというのは、いろいろ続発しています。住民のコンセンサス、合意を得るという点では、行政がもっともっと模範になって、きちんとした手続をとってやっていくべきだというふうに指摘をしておきます。  それから、土木部長の答弁ですが、土木部長には、もう一度御答弁いただきたいと思います。発見できにくい問題であったといいながら、実際のところ貯留槽がなかったということで、貯留槽を今回つけるわけでしょう。だから構造上の欠陥が明白ということじゃないんですかね。で、こういう欠陥というのは、これは他のポンプ場でも、こういう例が心配をされますが、その点はいいのかどうかお答えいただきたいと思います。  さらに、応急の手当てはいろいろ理解もできますが、こういったことが起きたときに、直ちに通報できるようなシステムについて考えられないのかどうか、この点について二つお答えいただきたいと思います。  それから、シロアリの関係については、建築部長、了解です。ぜひ啓発のために努力していただきたいと思います。  衛生部長ですが、全市的な対応は困難と申されましたが、例えば具体的に、この箇所ということで申し出れば、その定点測定が、及び健康調査をやっていただけるかどうかお伺いしたいと思います。  それから、母子福祉会に関連する答弁は了解ですが、かなり発起人ということでありますから、能動的に動いたということが感じられます。この点については一言、答弁は要りませんが、市長にも申し添えておきますけれども、こういった公職及び公職に準じた立場にある人たちの軽率な行動というのは、市長にも私は責任があると思います。例えば市長選挙では、自治会の連合会の会長が会の名を使って後援会加入活動を促進したというような問題が本議場でもされましたが、こういったことが、やっぱり関連する役職にある人たちの自覚を緩めてきているというふうに思いますので、大いにこの機会を教訓として、自戒していただきたいというふうに申し添えておきます。  教育長の答弁は了解いたします。  以上です。 22: ◯議長伏屋嘉弘君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 23: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  小口料金と大口料金の格差について、どう考えるかということでございます。先ほども申し上げましたように、この電気料金というのは、厳正な形での設定というものがなされておるとは承知しておりますが、電気はすべての市民がお使いになるものでございます。そういう意味におきまして、企業努力によって、小口料金の料金が下がるようにしていただけたらなということを期待いたします。  それから、第二点のコミュニティーセンターの利用要綱についての見直しはどうかということでございます。確かに御指摘のように政治活動とはということになりますと、それぞれ事務局の三名の方では、それぞれの模様で申し込まれますので、大変苦労してみえるということが事実でございますし、運営委員会においても、いろいろ論議されております。そういう意味におきまして何か要綱、もう既に五十六年でございます、出しましたのが、時日も経過しておりますので、今日の時点に合うような形で一度検討させていただきたいと思います。  以上でございます。 24: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 25: ◯土木部長(大橋通三君) お答えいたします。  貯留槽の中の隔壁が多少低かったということで、その改善をしたということでございます。それから、他の貯留槽についてはということで、点検させましたが、こういうことはございませんでした。  それから、通報の方法でございますけれども、これは研究していきたいと、こういうふうに思っております。  以上でございます。
    26: ◯議長伏屋嘉弘君) 衛生部長、高橋 豊君。    〔高橋 豊君登壇〕 27: ◯衛生部長(高橋 豊君) お答えします。  申し出がありましたら、実情を聞いて対応したいと思いますが、個々に行われました家庭を対象にすることは非常に難しいので、広報ぎふ等で薬剤の正しい理解と使用等留意事項をPRしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。    〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長伏屋嘉弘君) 十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 29: ◯十一番(堀田信夫君) 市民部長のお気持ちはわかりましたので、ぜひその市民の立場に立った気持ちを大事にして、早急に関係機関に働きかけていただきたいということを要求しておきます。  それから、衛生部長の答弁は了解いたします。  土木部長ですが、要するに今回、貯留槽が低かったということですね。ほかには、こういう例はないということですから、ポンプ設置時における構造上のこの箇所の欠陥ということは明白だと思うんですが、これについてのこの設計上のミスなのか、工事施工業者の責任なのか、あながち岐阜市が全部責任を負わなけりゃならない問題というふうに受けとめていいのかどうか、これを設計施工した業者の責任というのはないのかどうか、この点もう一度御答弁いただきたいと思います。 30: ◯議長伏屋嘉弘君) 土木部長、大橋通三君。    〔大橋通三君登壇〕 31: ◯土木部長(大橋通三君) お答えします。  設計図の中で多少あったというふうに思います。  以上でございます。 32: ◯議長伏屋嘉弘君) 十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕(拍手) 33: ◯十四番(早川竜雄君) 通告に基づきまして四点にわたって質問をいたしてまいりたいと思います。  まず最初の質問は、平成元年の三月二十五日をもって締め切られました臨時福祉特別給付金、この問題について質問をいたしたいと思います。  この特別給付金は、国の説明によりますと、国会で税制改革が行われ、その中で消費税が導入されることになったので、老齢福祉年金、特別障害者手当の受給者などの生活の安定と福祉の向上及び低所得の在宅寝たきり老人などに対する在宅介護の支援を行うために臨時に支給をすると、こういう趣旨でございます。これは私が考えますに、いろいろいろいろ問題があって消費税を導入をしなければならないという状況になった、その反対の声を少しでも緩和させよう、和らげさせようと、こういうせこい気持ちで国が臨時の給付金というものを前もって出そうと。御承知のように消費税は四月一日ですから、三月二十五日に締め切りますと、これは明らかに施行前のですね、せこい措置だと思わざるを得ませんけれども、まあまあそういうことを行ったのが事実であります。これの臨時給付金はですね、臨時給付金、臨時福祉給付金、これが一万円です、一万円。それから、臨時介護福祉金、これが一人五万円。この二種類に分かれておりまして、一万円の対象者は市内に一万六千九百三十七人、五万円の対象者は五百十八人、こういう数字であります。これは結果として、こういう確定的な数字が出てきたのでありますけれども、国は、この臨時給付金の支給に当たって具体的な事務を全部地方自治体に委任をしたわけですね。まず都道府県に委任をした、都道府県は、それを市町村に委任をした、こういう格好で、国はお金を出すだけと、あとの細かい事務は全部やりなさいと、こういう、まあ、ことをやったわけでありますが、それを受けて岐阜市は、三月の七日に、いわゆる対象者、一万円あるいは五万円の対象者のリストをつくって、その人たちに、あなたは、今度こういう制度ができて、これだけの臨時の給付金が支給されますよと、こういう申請書を送ったわけであります。これが、その申請書、申請書の説明書ですね、それから申請書、二種類送った。その前に県が二月の三日に説明会を開きまして、あらかじめ各市町村は対象者のリストを把握するように、あるいは事務的な準備がスムーズにできるように、その他の準備を進めるようにと、こういう指示を行っていたのであります。そういう準備が、いろいろ積み重なった結果、先ほど申し上げましたように三月の七日に発送をいたしました。この発送をした数が、また何とですね、一万円と五万円の二種類、両方で二万飛んで六千六百九十三人、それだけの人に送ったわけですね。ところが実際は一万九千──六千九百三十七人ですから、かなりダブって送ったのか、調査不十分で送ったのかわかりませんけれども、かなり幅があったわけですね。実際の数とは幅があった。この差は三千二百三十八人、こういうことであります。三千二百三十八人、今申し上げた人たちは、あなた方は一万円あるいは五万円もらえますよといって、せっかくこういう文書を受け取りながらですね、実際は、よく調べたらあんたは対象者ではなかった。つまりがっかりさせたんですね、これは。これは申しわけないことを市はやったのではないか、一つだけ指摘をしておきたいと思います。  そのがっかりの問題は別にいたしましてですね、三月七日にこの文書を発送いたしまして、受け付けの期間は各コミュニティーセンターで行います。この期間が三月十四日と十五日の二日間、たった二日間ですね、この二日間の間に申請書類を持ってきなさい、こういうことやった。あるいは本庁では、十四、十五に間に合わない人は、十六、十七、十八、二十日、この四日間、本庁で受け付けますから持ってきなさい、こういうことをやりました。さらに、これは、まあ本庁の玄関のところでやった。さらに二日が過ぎますと二十五日までは福祉課へ持ってこい、福祉部へ持ってこいと、こういうことをやったわけであります。大変短い期間でありますけれども、一応こうして受け付けの期間が終わりました。ところが、なかなかそうはいっても、たった一週間やそこらでそんなことができるわけありませんから、県にいろいろ交渉いたしまして、結論としては三月の三十一日まで受け付けを延ばしたと、こういう話であります。考えてみますに、老人や障害のある人が、たったこれだけの期間の中に、必要事項を記入をして、それを市役所までわざわざ持ってくる、一部郵送もあったようでありますけれども、これは限られた人ですねえ、そういう手続の方法、申請の方法というのは、本当に親切な方法なのか、これは消費税を導入をいたします、福祉のためです、大きなことを言ってやったには、いささか不親切なことではなかったのかと私は思うわけであります。  そこで、その結果、実際に臨時給付金の支給を受けた人は、一万円の対象者が一万六千九百三十七人のうち、一万四千八百七十人、比率にいたしますと八八%です。逆に一二%の人は支給が受けられなかったということになります。一方、五万円の対象者は、先ほど申し上げましたように五百十八人です。実際に支給をされた人は、この場合には五百七人、結果的には十一人が受給ができなかったと、こういう結果を生じたわけであります。ちなみにこの締め切り以降、受け付けの締め切り以降、つまり三月の三十一日以降に、こういう申請がどのくらい来たのか、念のために聞いてみましたけれども、その数は、はっきりはわからぬけれども百人を下ることはあるまいと、こういう報告も実は福祉部の方から受けているのであります。いずれにしましても、先ほど申し上げましたが、消費税を何としても導入しなければならない、その期間を少しでも緩和させようとして臨時給付金を支給をしたこのことが、準備、手続、申請の短期間等々に問題を残して、結果として一二%に上る人々に対して不公平な結果をもたらすことになったわけであります。一二%というのは少ない数字ではございません。消費税は、もちろん私どもは今もってけしからぬと思っています。福祉目的ということが消費税のこのような中身だとするならば、およそ私どもは理解に苦しむわけでありますし、その中身、その実態というものを一層掘り下げて宣伝をしていかなければいけないのではないかと思っているところであります。  そこで福祉部長に質問いたしますが、まずこの金額について、一万円という金額、あるいは五万円という金額について、あなたは率直に言って、どうお考えになりました。消費税が導入をされる、その前に、たったわずかのお金を出して、その反対意見を緩和させようとするこのせこい考え方が、一万円と五万円であった、一万円と五万円で本当にそれに対応できるような生活ができるのかどうか率直な感想をいただきたいと思うわけであります。  第二点は、手続に関することであります。先ほども若干申し上げましたけれども、この臨時給付金というのは申請をしなければ受給ができない、こういう仕組みであります。お年寄りに対して必要な事項を全部記入しなさい、それを指定した場所へ持ってきなさい、つまりコミセンヘ持ってきなさい、そこで間に合わなかった人は本庁へ持ってきなさい、こういう方法。そして、これで資格が得られました、それでは支給をいたします、あなたの口座番号は、金融機関の口座番号はどれですか、口座へ振り込みます。で、お年寄り、あるいは障害を持つ人は、通知を受けて、それをまた金融機関まで行って初めて一万円あるいは五万円の金額のお金を顔を見ることができるんですね。こういう手続というのは、本当に思いやりのある施策で私はないと思うんでありますが、もう少し手続について簡素化をすることができないのか、もう少し思いやりのある支給の方法というのは考えられないのか、このことについて福祉部長に二点目としてお尋ねをいたします。  三つ目、給付を受ける権利を持ちながら、先ほども言いましたけれども、受給の資格を持っている、ところが実際には一二%の人が受給することができなかった。それが今日もそのままずうっときて、結局一万円あるいは五万円は、だめでしたよと、こうなったわけですね。しかし、その数字が余りにも少なくないということについて、何らかの私は救済の方法を考えていかなければいけないのではないかと思うんです。このことについてはもう既に六月の末日をもって県が国に報告をしてしまいました。この事業は終わりましたと報告をしたわけですから、終わったわけでありますが、しかし、全国で見れば、私はかなりの数の受給できなかった人、残念に思っている人、そういう人がおいでになると思うんでありますが、この救済措置について、どう対処しなければならないと思われるのか、これはもう仕方がないと思われるのか、何らかの方法があれば考えていきたいと思っておられるのか、質問をいたしておきたいと思います。  次に、建築行政について質問をいたします。  最近の建築行政は、本会議の初日にもいろいろ議論が交わされました。議会のたびに建築部長、答弁をされておりまして、大変、市内におきましても、この問題は大きな課題になっていると私も思っています。その原因の一つが、これだけ地価が高騰いたしてまいりますと、何とか少ない土地の中に有効な建物をつくろう、つまり建ぺい率や容積率を何とか、ぎりぎりまで伸ばして広い大きな建物をつくろうとするのは人間の常であります。したがって、建築指導課の今業務というのは極めて多忙になっておりまして、毎日毎日残業をやっておる姿というのは気の毒なぐらいのことであります。しかし、建築基準法の趣旨から見てみますと、建築指導課の業務というのは、資格を有する建築士、つまり国の試験を受けて、あなたは適当な資格を持っていますという人が図面を引いて持ってきたのを、ただ確認をするだけでありますから、ただ、それだけなら簡単なことだと私は思うんです。資格を持った人がおやりになることですから、よもや間違いはありますまいと。したがって判を押してお返しをする、極めて簡単な仕事ではないかと私は思うんでありますが、実際は今申し上げましたように土地が高い、何とか有効利用しよう、こういうことになりますと、少しでも何とかいい方法がなかろうかといって苦労をする、お互いに苦労をする、それを指導課がチェックをするというんですから、これは大変な業務になることは間違いがない、大幅に確認業務がおくれている、どうも確認が遅い、遅いという声は、よく聞くわけでありますが、そのとおりだと私は思うわけであります。それにもかかわらず建築指導課は、昨年度三千六百六十六件、その前年度、昭和六十二年度では三千五百五十六件の確認業務をこなしてきたところであります。これは一日の確認件数に直しますと、平均して十五件に上るんです。大変な仕事だと思うんです。ところで確認を受けて建築をされました建物は、建築基準法第七条によって、工事が完了した場合においては、その旨を工事が完了した日から四日以内に到達するよう建築主事に文書をもって届け出なければならないと、こう書いてあります。つまり建物が完成をしたら、四日以内に、それを文書でもって建築主事、つまり建築指導課へ完了届というものを出さなければならない。ここに工事完了届という様式がございますが、これを四日以内に出さなければならないと、これは法律で書いてありますね。ちなみに、この法律の趣旨を見てみますとですね、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とすると書いてある。これは崇高な目的なんです。したがって、この法律に違反をした場合には、同法第九十八条から第百条にわたって罰則規定が設けられておる。違反には実に厳しい態度で、この法律はつくられているということは御案内のとおりであります。この法律の趣旨から考えまして、さきに申し上げました完了届の遂行義務にいたしましても例外は認められていません。これは届けなければならない。ところが、建築指導課が調査した資料によりますと、昨年度の確認件数、三千六百六十六件、そのうちで完了届が出てきましたのは八百九十三件であります。八百九十三件です。ちなみに昭和六十二年度の例を見ますと、先ほど申し上げましたが、確認件数が三千五百五十六件、届け出の完了件数、完了の届け出件数は六百六十三件です。このくらいの率なんです、このくらいの率。大体四分の一ぐらいですね。あと四分の三は、この法律に明らかに違反をしている。実に私は、驚くべき実態だと思うんです。  さらに、この法律の第七条第二項では、建築主事は、完了届が出てきたら七日以内に、これを検査をしなければならない、こういうことが明確に書いてあります。検査をしたら検査済証を出さなければならない。検査済証がなければ、それを使用してはならないと、つまり幾らうちが完成をしても、完了届を出して検査をしてもらって、検査済みの証がなければ、証書がなければ、そこに入居してそれを使用することはできないと、こういうふうにきちっと法律というのは整備をされておる。ところが、ところがです、今申し上げましたように完了届の段階からこういうことになっていますね。完了届の段階から、こういう法律を守らないというのか、違反というのか、そういう実態がずうっと出ております。私の手元の資料では、昭和五十九年度から以降のもの、五年間のものがあるわけでありますが、五十九年度におきましても、確認件数三千百六件、完了届の件数は八百三十八件ですから大差はありません。つまり昔からこういうことがずうっと行われてきたということを証明をしているのが、この数字であります、この数字であります。  ところで、もう一つ、完了届け出の件数が出てまいりまして、それを検査をしなければならない、これは市がやることですね。これは市がやることですが、例えば昭和六十三年度で完了届は八百九十三件先ほど申し上げましたように出てきましたが、検査をしたのは七百五十二件、率にいたしますと八四%、逆に言えば一六%は検査をしていない。これはみずからが、市みずからがこの法律を守っていませんということの証明書なんですね、この数字の一覧表というのは。こういう実態があるわけであります。  そこで、建築部長に質問をいたしますが、法律の目的を一体どのように理解をしておられるか。先ほど私は、大変崇高な目的を持った法律の趣旨だと申し上げましたけれども、その法律というのは、どのぐらい深く認識をしておられるのか。さらに今申し上げましたように、四分の三ぐらいが完了届を出さないという実態は、この法律を守っていないことになるんだけれども、それは許されるのかどうなのか、ひとつ私の率直な疑問に対して明確にお答えをいただきたいと思うんであります。これが第一点。  第二点は、完了届と検査について、今、具体的な数字を申し上げました。具体的な数字を挙げて実態を指摘をいたしましたが、これはどういうふうに理解をすればいいんでしょう。完了届が出たら検査をしなければならないと法律に明確に書いてあるけれども、それがやっておいでにならぬ、これはどうしたことなんだろう。  三つ目、検査を行って検査済証を交付することになっています。検査済証の交付は、どういうふうになっておるのか残念ながら事前の調査が不足をいたしておりましたから、検査件数に対して、検査済証の交付は、どうなっていますか、その数字についてぜひお答えをいただきたいと思うのであります。  次に、具体的に違反建築物について質問をいたします。  建築指導課の資料によりますと、明確な違反件数、これは違反の建築物であるという件数が報告をされています。これは五十九年から六十三年度まで私の手元に違反の件数は、これだけありましたといって報告がなされている。例えば、昭和五十九年度では六十五件、六十年以降八十八件、六十件、六十件、六十三年は六十五件、こういう数字が挙げられているわけであります。合計は三百三十八件です、五年間ですよ。それに対して、是正をいたしました。つまり悪い箇所は直しました、こういう是正件数というのも報告をされています。この資料によりますと、是正の件数は昭和五十九年、違反六十五に対して二十六件、以降六十年、六十一年、三十七件、三十二件、二十八件、六十三年が二十三件、五年間の合計は百四十六件。つまり三百三十八件違反がありましたけれども、それを是正をしたのは百四十六件だと、資料は、そういうことを示しているんですね。全体の四三%が修正をしたけれども、直したけれども、依然として五七%は、そのままであると、こういう数字が実は、ここに出ているわけであります。  建築部長に続いて質問をいたしますが、第四点目は、この違反建築物として出てきた数字、例えば昭和六十三年度の六十五件、あるいは六十二年度の六十件、この数字は、どうして発見をされたのか、どっから出てきた数字なのか。つまり市がみずから調査をしたのか、あるいは市民から通報があって、それが確認をされたのか、この数字の出どころについてひとつお答えをいただきたいと思います。  五つ目、違反物件については、数字を見る限り半数以上が是正をしていない、先ほど申し上げたとおりであります。五七%が、まだまだ是正をしていないわけでありますから、これはどうしたことなのか。市の指導課が、あるいは建築部が一生懸命、悪いからこれは直しなさいといって指導をしても、市民がそれに従わないのか。あるいは市の指導が不足をしておるのか、その実態についてお答えをいただきたい。  六つ目、依然として、先ほど申し上げましたような数字の違反建築物が市内に今あるわけですね。これは建築部が把握をしておるだけの数字であります。実際には、もっと私は多いんではないかと思うわけでありますが、このはっきりしておる建築物に対して今後どうするつもりなのか。まさか、これからもこのまま放置しておきましょう、まああれはつくってしまったんだから仕方がなかろうということではないと思うんでありますが、その対処方法は、どうされるのかお答えをいただきたいと思うのであります。  次に、水道部長と税務部長と企画部長にそれぞれ質問をいたします。  私は今、建築部の調査資料によって、明らかに法律に違反をした建築物がこれだけありますと、これだけありますということを申し上げました。この違反は、法律でもって厳しく処罰をされることも今申し上げたとおりであります。そこで、税務部長、あなたの所管である固定資産税、固定資産税については、この違反建築物については、どのように対処されておるのか。法律に違反をした建物がここにあるとするならば、それから固定資産税取っておるのか取っておらぬのか、このことをまずお答えをいただきたい。  続いて水道部長、同じように違反をしておるものについて、水道の水を供給しておるのかどうなのか。あるいは下水も同じでありましょう。このことをどういうふうに今取り扱っておられるのか、お答えをいただきたい。  続いて企画部長、企画部の担当であります都市美創出賞というのがあります。これは後からもまた質問いたしますが、この都市美創出賞というのに該当をして表彰を受けた建物があります、建物があります。ことしも去る八日に、それが発表されました。この建物は、岐阜市が表彰するわけでありますから、極めていい建物だといって、市のシンボルだといって表彰するわけでありますが、この表彰すべき建築物は、当然建築基準法をクリアしておるんでしょうね。これは間違いないと思うんでありますが、念のためにひとつお尋ねをいたしておきます。  最後に建築部長、庁舎の中で、市役所の中でですね、今申し上げましたように水道部、あるいは税務部、あるいは企画部、いろいろ関連がある部局がたくさんあると思うんでありますが、こういうところとどのような連絡調整をとっておられるか。当然あなたの方が主体的な立場で、この連絡調整をとらなければいけないと思うわけでありますけれども、その連絡調整というのは、どのように今とられておるのか。最後に、このことをお答えをいただきたいと思うのであります。  三点目の問題であります。今、少し申し上げました都市美創出賞、これについて質問をいたします。  この制度は昭和五十六年に始まった制度でございまして、ことしで第九回目を迎えました。これは先ほど申し上げましたように、ことしも既に、もう発表が、表彰作品が発表があったところであります。この制度は、金華山と長良川の持つ自然にはぐくまれた伝統ある岐阜市の都市美を創出するにふさわしい建造物を表彰することにより、魅力ある岐阜市の町づくりに寄与することが目的とされ、今日まで四百件、四百件がその選考の対象となりまして、うち七十八件が表彰をされてきたところであります。毎年、御案内の方が多いと思いますが、こうした立派な冊子ができておりまして、この中に表彰されました建物が印刷をされておるのであります。この優秀作品の表彰までの手続というのは、まず市民の皆さんが、あの建物は、どうもこれにふさわしい、あるいは施主、設計士、施工業者、この三者が、これは立派なもんだといって申請をする、応募をするわけです、あるいは推薦をするわけです。それを受理いたしまして選考委員会が、これはどうだといって選考をするわけでありますが、その基準がですね、一つは、市民が誇りとするシンボル的なもの、二つ目が親しみ、安らぎを感ずるもの、三つ目、造形、色彩、空間などが周辺の町並みと調和し、付近の景観を引き立てているもの、この三つが条件なんですね。今、私、三つの条件申し上げましたけれども、極めて抽象的でしょう。シンボル的なものというなら、いろんなシンボルがあるでしょうね、考え方によっては。親しみや安らぎを感ずるものといえば、人によって違いますよね、これは。人によって違います。あるいは周辺の町並みと調和するというなら、とんでもないものをつくりますと、町並みに調和しないとんでもないものをつくりますと、これは調和しない。逆にシンボル的なものにもなるわけでしょう、僕の感覚は、そんなもんですけれども。そういう極めてこの選考基準というのは、抽象的というのか、人によってとりようが随分違うということをまず申し上げておきたいと思うんでありますが、こういう選考基準によって選考されるのであります。そこで、選考委員会が、もちろんありまして、選考委員会がですね、都市景観など魅力ある町づくりに関し、すぐれた知識と経験を有する者の中から、市長が委嘱または任命をする、定員は二十名と、こうなっています。都市景観など魅力のある町づくりに関し、すぐれた知識と経験を有する者、非常に立派な人であろうと思うわけであります。そういう人が二十人でもって、この応募されてきたものを審査をして表彰するわけであります。  ここの中に過去九回にわたって、どういうふうに出てきたのか、あるいは九回、どういうふうに応募があって、どういうふうに表彰がなされたのか、その内訳がここにございますけれども、これ見てみますと、例えば第一回の昭和五十六年には、推薦あるいは応募、みずから応募した人の数が二十七人、件数が三十七、つまり一人の人が二つ三つ推薦をする場合がありますから、こういう数字になるんですが、二十七人の人が応募、推薦をして三十七件あったんです。三十七件の中で表彰件数は十三件、こういうことですね。あるいは第二回の昭和五十七年は、六十四件の推薦、応募があって表彰は十二件、こういうふうになっております。今私が申し上げましたのは、表彰の率は何割にしなければならないということは書いてないわけでありますから、学校の入学試験と違いますから、定員があったり定数があったりするわけでありませんから、このさっき申し上げた非常に抽象的な、市民が誇りとするシンボル的なもの、あるいは町並みに調和したもの、あるいは安らぎを感ずるもの、こういうものであれば何件表彰してもいいわけですね。そういう制度になっておりまして、合計をいたしますと、九年間で四百件応募あるいは推薦があった中で、七十八件表彰したという、こういう実績が載っている、そのことを申し上げておきたいわけであります。  その表彰を受けた中にですね、公共の建造物というのが、かなりの割合を占めています。例えば昭和五十六年、第一回目、三十七件の中で、先ほど申し上げましたように十三件表彰しました。そのうち国や県や市の建物が五件表彰されていますね、五件。あるいは、その翌年は、十二件の表彰の中で三件、あるいは、ことしなどは八件のうち二件、これは公共の建物を表彰されたという数字を今申し上げたわけであります。全体の中で申し上げますと、これは二五%にも達するんですね。七十八件の中の二十件ですから、二五%に達する、四分の一ですね。ちなみに、どういうものが、この表彰を受けたのか、公共の建物で、これを年次別にずうっと見てみますと、例えば、市の少年科学センター、あるいは市営住宅ハイツ宇佐一号、二号、東部と北部のコミュニティーセンター、早田川、西野町などのコミュニティー水路、こういうものが表彰を受けています。残念ながら、西部でありますとか、あるいは南部でありますとか、日光のコミュニティーセンターは表彰受けてないですね、おんなじコミュニティーセンターでも、どういうわけか知りませんが、こういう実際姿が出てきているわけであります。  今申し上げましたように、岐阜市がこの制度をつくったわけですね、この制度を。優秀賞を、表彰しますという制度をつくった。そして応募しなさい、推薦をしなさいといって、その結果、岐阜市の建物が、このようにですね、多く表彰されている、これは統計的に見ても明らかなことなんですね。  そこで、都市美創出賞の担当であります企画部長に質問をいたしますが、まず第一点は、選考基準についてであります。選考基準、先ほども申し上げましたように、極めて柚象的だと私は申し上げました。選考委員の感覚に頼るところが極めて大きい。具体的にシンボルとは何か、あるいは安らぎとは何か、町並みの調和とは何か、この物差しがない限りですね、審査員が、あ、あれはよろしいと、何でですかといったらシンボル的やと、そうですか、終わりと。これではいささか権威がないような気がいたしますが、この審査基準について何かわかりやすい表現がありましたら、ぜひ教えていただきたい。  次は、審査委員会の構成に関するものであります。これは市長が任命または委嘱すると、こう書いてありますが、この中に、当然ですね、建築関係の人が多いことは理解ができます。しかし、今、選考基準で私が申し上げましたように、安らぎでありますとか、調和でありますとか、いわゆるバランスでありますとか、シンボルでありますとか、こういうものがある以上、もっともっと建築の分野だけではなしに、芸術、文化、あるいは美術の関係から、そういう審査員を委嘱あるいは任命をすることも必要なのではないかと思うんでありますが、そのあたりはどうでしょう、これが二点目であります。  最後の三点目は、先ほども申し上げましたけれども、岐阜市みずからが、この優秀賞をつくって優秀作品には賞を上げます、こう言いながら、てめえがつくったやつにてめえが表彰するという制度、言葉は悪いんですけれども、みずからがつくったものについてみずからが表彰する。これ具体的に表彰式どうやるんかわかりませんけれども、蒔田市長が恐らく表彰状を渡すんでしょう、かわりに蒔田市長が表彰状を受け取る、こういうことをですね、やっておいでになる姿というのは、どうも一般的には、私は奇妙だと思うんですね。自分が自分を表彰するということは、どこかでそういうことありますけれども、あんまり関心したことではないわけでありまして、こういう姿というのは、どうも私は、大いにこれからも続けてくださいというわけにいかない。その辺について、市民感覚と市の感覚のギャップといいますかね、そういうことについて、どうお考えになるのか、ぜひ御説明をいただきたいと思うわけであります。  最後の四点目であります。同和行政について質問をいたします。  ことしも去る十二月の四日から人権週間がありまして、改めて人権問題が世界の注目を集めている。とりわけ日本では、毎年この期間には同和問題が取り上げられておりまして、国や地方が力を合わせて、あるいは他の行政機関とも力を合わせて、この問題に真剣に取り組んでいる、その姿には敬意を表するところでありますが、ところで、この同和問題について、国あるいは地方自治体が取り組みを始めてから二十年になります。すなわち昭和四十年に同和対策審議会の答申が政府に出される、答申が出されても、なかなか国がそれを実行に移さないということで、四年たって昭和四十四年に初めて同和対策事業特別措置法、いわゆる同特法というのが制定をされまして、これが十年間、時限立法であると、これが三年延長された、その後に五年の時限立法ができ、あるいはその後に五年の時限立法ができて、今その中途にあるという、こういう段階でありまして、最初の年から勘定いたしてまいりますと、二十年が経過をした。この二十年の間に、国が約三兆円の事業を行ってきたのであります。さらに、各地方の地方自治体のものを合わせると、その総合計は八兆円とも九兆円とも言われているんですね。これだけたくさんの予算を使って、この事業を行ってきた。ちなみに私は、岐阜市の事業がどれだけぐらいあったのか、ざっと見てみましたけれども、この二十年間で約五十億円です。約五十億円、正確ではありませんが、約五十億円と御記憶をいただきたいと思うんでありますが、これだけの実は事業を使ってきたわけであります。もちろん環境改善、民生、教育、産業、経済の分野で、それぞれの事業が行われてまいりまして、一定程度の私は前進を見た、一定の程度の環境改善が行われたということについては評価をいたします。最近も昭和六十三年、昭和六十二年の例を見てみますと、大体六千万円から七千万円の同和関係としての事業費が執行されている。その結果、先ほど申し上げましたように、二十年間で約五十億円という金が岐阜市において投入をされたということは申し上げたとおりであります。これだけの多額の予算を使って、いろいろ施策をやってきた、事業をやってきた、その中には、先ほど申し上げましたように、一定の評価はできるけれども、本当の目的とするところの部落差別の解消という問題について、今日一体どういう実態にあるのか、どういう現状にあるのかということを見てまいりますと芳しくない、甚だ芳しくないと私は言わざるを得ないと思います。差別の事象というのは、もう皆さんも御承知のように、例えば結婚などが一番大きな問題でありましょう。就職があります。いろいろ人間が生活をしていく上において欠かすことのできないいろいろな場面、場面において、そのことが今なお大きな問題として解消の対象になっている、こういうことを申し上げなければならないことは極めて残念なことであります。  とりわけ最近の全国的な特徴としては、地域社会あるいは学校の中において、この差別事象が発生をしているということが言われております。岐阜県内でも幾つかの差別事件が起きていることを私は承知をしておりますが、これが容易に解決をされない、お金の問題だけで解決をされる問題ではないということを明らかに私は示しておると思うんです。このような現状の中におきまして、岐阜市は、今年度から、御案内のように、地域において同和問題を積極的に推進しよう、こういう目的を持ちまして、四十九校下に同和教育啓発推進指導員、こういう名前の指導員を配置をいたしました。その目的と任務は、同和教育、啓発の趣旨徹底と地域における指導、助言の任務をもって校下における中心的な役割を担う、極めて重い任務を持つわけであります。この任期は二年、報酬は年額一万五千円、御案内のとおりであります。  このような重い任務を持つ指導員制度が発足をして今日まで約半年が経過をいたしました。ところで、最近ある運動団体が、この指導員の皆さん方に対してアンケート調査の依頼を行いました。四十九人の方々に返信用の封筒をもちろん入れまして、お願いをされた結果、三十九人の方々から回答が寄せられ、その協力の度合いが高いといって非常に、その運動団体は喜んでおられました。この指導員の皆さん方は、今、申し上げましたように任命されてから半年たったわけでありまして、この間に岐阜市としては、教育委員会が担当でありますから、教育委員会が二回に分けて研修をやった。一回目は、指導員の任務、役割、そして当然、同和問題というのは、現状どうあるんだと、どう認識をしなければいけないのか、こういうことの説明をいたしたそうでありますし、二回目は、黒野会館において地区の実態をこの目で確かめる、あるいは同和対策事業や地域の自治会長から、地域住民の願いを聞いて、グループの討議を行ったと。あるいは、先進地を視察をしたというようなことも報告にございましたけれども、そういう活動を今日までやってこられたわけであります。  このアンケートについて、少し私も目を通させていただいたわけでありますが、全部で十三項目ありました。それぞれが重要な項目でありまして、非常に興味深く私も拝見をいたしたわけでありますが、アンケートの目的は何だと、その運動団体がやられた目的というのは何だといって聞いてみましたら、一つの運動体として市の施策である指導員の配置によって同和行政が積極的に推進をされるであろうということに大変私どもは期待を持っています。だそうですね、公の機関がそういうことをやるわけでありますから、運動団体としては非常に期待を持ちます。そういう市の姿勢を積極的に評価をいたしたい、できるなら、私どもと一緒にこういう連動をやっていきたい、私どもの気持ちも理解してほしいと、こういうことを基調にいたしまして、指導員の皆さんは、どういう気持ちで、どういうことをおやりになるんだ、どういう心構えでしょうかということについてアンケートしたということであります。  まず、このアンケートの中で申しますと、指導員に就任をされました動機は何でしょうか、こういってお聞きをいたしますと、圧倒的多数の人が担当者に要請をされた、こういうことでありました。みずから進んでこれに就任をいたしましたというのは極めて少ないということがわかりました。さらに、先ほど若干申し上げましたけれども、研修の内容について、それは十分だと思いますか、不十分だと思いますかという問いに対しては、研修の内容は大変十分で意義の深いものでありましたというのが大多数、八三%でありました。ところで現状認識の基本でもあります今後の活動に当たって、どういう心構えでこれからその活動をしなければならないのか、その原点になる現状認識について、このアンケートの中で聞いておられますが、その問いに対して現状どう考えられておりますか、部落差別の現状というものを、どういうふうに考えておられますかという問いに対しては、研修を受けられました指導員、もちろん全員でありますが、圧倒的多数が、部落差別は今なくなりつつあると答えられているんであります。そして、わからない、部落差別の現状というのはわからない。なくなるのか、あるいはふえつつあるんでしょうか、あるいはわからないのか、こう聞いたところが、もう部落の差別というのは、だんだんだんだんなくなりつつあるんだと、こういうふうに答えられた方が八三%、さっぱりわからぬという人が六%、部落差別というのは、現在もまだ形を変え、陰湿な形でふえつつあると答えられた方が一一%、この結果について私は大変驚いたわけであります。  冒頭にも申し上げましたように、今日における差別事情の、差別の実態、多種多様にわたり陰湿化しておる、陰に隠れて一層たちの悪い差別が進行しておる、こういうことは言うまでもないのであります。もし仮にこのように認識をされて、差別というのは、だんだんだんだんもうなくなりつつあるんだというふうに考えをされるとするならば、こういう運動はしなくても、つまり地域において改めて啓発をしたり、改めてこのことについて掘り下げて皆さんを集めて講演会をやったり、こういうことはしなくてもいい、なくなりつつあるんですから、こういうことになりますね。ところが現実に岐阜市は指導員をことしから配置をして、一万五千円報酬出して、こういう任務を与えて、一生懸命やりましょうといっている、このことと少し私は矛盾をするのではないかと思うのでありますが、教育長、現状認識として、これを、今のような状況というのを、どういうふうにとらえておいでになるのか、研修会は、どういう説明をされたのか、このことについてまずお答えをいただきたい。  次に、このアンケートの中にあります今後の同和事業について、事業をさらに進めていくべきなのかどうなのか。あるいは、同和教育について、もっと学校や公民館等で、その教育を強化すべきではないのか、充実をすべきではないのかという問いに対しては、もっと同和事業は行うべきだ、あるいは同和教育というのは公民館や学校でもっと行うべきだという人が約半分です。残りの半分の人は、まあ、今までの程度でよろしい、今までの程度でよろしいという人もあるわけでありまして、この辺についても、どうも研修をやって任務、役割を与えた指導員の方々の認識というのは、この程度かなという感じがするわけでありますが、率直に言って、いささか私は残念であります。この点について、教育長の所見を求めておきたいと思います。  最後の問題として、指導員の活動についてであります。活動について、指導員の人は幾つかの任務を与えられて校下でこういうことやってください、あなたの任務こういうふうですといって一定の任務、役割を与えられたわけでありますが、ただ一人校下で、その人が存在をしておっても、周りの人の協力がない限り、この運動というのは、この活動というのは発展をいたしませんし、広がりを持ってまいりません。そのことについて条件整備しなければいかぬのではないかと私は思うんですね。校下には幾つかの団体がありますから、例えば教育委員会が、かかわりのある団体だけでもたくさんあるわけでしょう。あるいは、ほかの部局に関係のある団体というのは幾つかあると思います。そういう団体について、どういう手当てをやってきたのか、このことについても、アンケートの中で聞いております。あなたの校下では、各種の団体が、あなたの活動に対して協力的ですか、どうですかといっている。協力的である、まあまあである、大体半々なんですね。まあまあというのは、やっとらぬということですね、まあまあというのはやっとらぬということ。協力的であるといっても、どの程度、三人協力しても協力的でありますし、五十人協力しても協力的でありますから、その程度余りはっきりしないんでありますけれども、まず私は、まだまだ不十分ではないかと思うわけであります。この環境づくり、体制づくりについて、支援の体制づくりについては、どうこれからなされようとしておるのか、教育長に最後の質問をして、第一回目の質問を終わるわけであります。  ありがとうございました。(拍手) 34: ◯議長伏屋嘉弘君) この際、暫時休憩いたします。  午前十一時三十九分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後一時四分    開  議 35: ◯副議長(山田 大君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。早川竜雄君に対する答弁を求めます。福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 36: ◯福祉部長森田幸雄君) 臨時福祉特別給付金についてお答え申し上げます。  御案内のとおり、特別給付金は、今春の税制改革における消費税の導入等に伴い、老齢福祉年金、特別障害者手当の受給者等の生活の安定と福祉の向上及び低所得者の在宅寝たきり老人等に対する在宅介護の支援に資するため、臨時特例の措置として昭和六十三年度補正予算成立後に支給されたものであります。特別給付金が消費税に見合うものかどうかとの御質問でございますが、国の一つの施策であり、その判断は大変に困難であり、ちょっとお答えいたしかねますので御理解賜りたいと存じます。  また、手続の方法といたしまして申請主義がとられたわけでございますが、この方法につきましても、国の方針に基づいて実施いたしたわけであり、何分にも非常に短期間に行われたために、支給対象者に対する趣旨の伝達、申請者の利便等に特に配慮を要したものでございます。そのために国においては、政府広報の各新聞掲載、また、岐阜市では広報ぎふ、街頭宣伝放送、新聞記事、ラジオによる岐阜市の時間等で広報活動を行うとともに、本市におきましては、該当者の氏名、受給者番号等をあらかじめ記入し、手続をできる限り簡素化するよう配慮し、各該当者に対しては、個人あてに申請書の送付を行いました。さらに対象者の利便を図るために、各コミュニティーセンター及び本庁において受け付け事務を行い、出かけられない方については郵送でも受け付けをいたしたところでございます。短期間ではありましたが、でき得る限りの努力をいたしたところでございます。  また、御質問の申請をできなかった方に対する救済についてでございますが、さきに申し上げましたとおり、国の事務として、その全額が国費によって賄われましたもので、その事務については、年度内処理の指導が参っておりました関係上、その締め切り等についても、県の指導を仰ぎながら実施をいたしたものでございますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 37: ◯副議長(山田 大君) 税務部長、安田五朗君。    〔安田五朗君登壇〕 38: ◯税務部長(安田五朗君) 違法建築に対する課税についてお答えいたします。  固定資産の課税客体は、地方税法の規定によりまして、当該年度の初日の属する年の一月一日現在の状況により確定することとなっております。したがいまして、非課税となる固定資産を除き、賦課期日現在において固定資産と認定されるものであれば課税客体となりますので、御質問の建物につきましても、固定資産税の課税対象となるものであります。    〔私語する者あり〕 39: ◯副議長(山田 大君) 水道部長、辻 武夫君。    〔辻 武夫君登壇〕 40: ◯水道部長(辻 武夫君) お答えいたします。  御指摘のような既に給水をしています家屋が、違反建築物の対象となりました場合の給水停止につきましては、水道法の十五条によります給水を停止する正当な理由には当たらないとされていますため、また下水道につきましても、下水道法の性格から、他人の使用を妨げない限度で、その用法に従い使用することができるとされていますので、違反建築を理由に直ちに給水や排水を停止することは困難でございます。したがいまして、違反建築物への給排水工事の未然の防止を図りますため、昭和四十六年の建築基準法の改正以後、新築家屋等の給排水工事の申し込みに際しまして、建築確認申請書の受理証明書、または確認通知書の写しを添え、申請がなされるよう指導をいたしております。その際、公認工事店からの施工承認申請及び工事の設計図書の審査とあわせて、それらの確認を実施し、その防止に努めているところでございます。今後とも、さらに適正な施工がなされますよう関係部局とも十分な調整をいたしてまいりたいと考えます。 41: ◯副議長(山田 大君) 企画部長、町田裕彦君。    〔町田裕彦君登壇〕 42: ◯企画部長(町田裕彦君) お答えいたします。  まず、都市美創出賞と完了届の関係でございますが、都市美創出賞制度の趣旨は、周辺との調和はもちろん、周囲をリードするような景観を醸し出す建造物を表彰することにより、これらがやがて線となり輪となって全体としてアメニティ豊かな町づくりの実現を念願しているものでございます。  そこで御指摘の建造物につきましてでございますが、当然建築基準法等の関係法令に合致していることが前提と考えております。従来から建築確認あるいは消防法上の手続をクリアしたものについてのみ選考対象としてきたところでありますが、工事完了届につきましても手続を了していることは当然であろうと考えております。  本年度、表彰物件は八件でございますが、そのうち現在、七件は完了届提出済みであります。残り一件につきましても、完了届の提出を要請しているところであり、御指摘の趣旨を踏まえ、建築部の方とよく連絡をとり合って、本制度のより適正な運用を図ってまいりたいと考えております。  次に、都市美創出賞についてでございます。まず選考基準は抽象的でありまして、より具体的な基準とすべきではないか、また、文化、芸術の学識等を有する人も審査員のメンバーに加えたらどうかという御指摘だろうかと考えます。都市景観と申しますのは、文化、芸術と同じく感性の部分で判断する要素がございまして、どうしても抽象的にならざるを得ないところでございます。現在、岐阜大学美術工芸学科の郷教授のように、芸術にも造詣の深い方に加わっていただき、審査基準を参考として、総合的な評価に基づいて協議の上、審査をしていただいたところでございます。本年で九回目ということもございまして、事例も蓄積されてきたところでございますので、機能的に判断の基準というものが形成されつつあるのではないかと考えますが、御指摘の趣旨は、よくわかりましたので、来年は十回目という節目の年でもあり、基準の具体化、また文化人、芸術家の審査への参加も含め、よりよい都市美創出賞に向けまして、その内容につき、検討をしてまいりたいと考えております。  次に、岐阜市の建造物等が表彰されているのはいかがなものかという御趣旨でございますが、本制度の趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、表彰された建造物が核となりまして、全体としてアメニティ豊かな町づくりが実現することを念頭としてきたものでありまして、公共施設、それから公共の建造物というものも都市美を建造する重要な位置を占めていると考えているところでございます。応募されたものの中で、二十名の審査員の審査の結果、道路、そしてコミュニティーセンター等の公共施設、または公共の建造物が表彰されたわけでございますが、今後とも、御指摘のような誤解が生じないよう、こちらも来年度に向けて検討をしてまいりたいと考えてございます。  なお、地方公共団体が対象となっておりますものにつきましては、表彰はございませんので、その点よろしく御理解のほどをお願い申し上げます。  以上でございます。    〔私語する者あり〕 43: ◯副議長(山田 大君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 44: ◯建築部長松倉有宏君) 御質問の、七点あったと思いますが、順次お答えを申し上げます。  第一点の法律の目的の理解と、守らなくても許されるのかどうかという御質問でございますが、法は、もちろん社会的規範の一つであり、この場合の建築基準法は、直接には建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、究極的な目的は、公共の福祉の増進に資するため定められ、これを国民、市民は守ることを義務づけられ、また、行政は法の精神の徹底を図ることを目的として義務づけられ、法そのものを、その責務とともに守らなくてはならないと理解をしております。  第二点目でございますが、工事期間の関係から、時間的なずれがありますことは事実で、多少の数字の違いはありますが、確認件数と対したときには、完了届の件数の低いことは現実でございます。そのことは義務づけられていることの徹底を施主、設計者に周知させなくてはならないことの不履行を指摘を受けてもやむを得ないところで、決してこのままでよいとは言えません。したがいまして、法の定めるところにより、完了届の提出の義務を施主、設計者、工事施工者に十分指導していかなくてはならないと考えます。また、この周知が図られることによりまして、検査実施も当然向上が図られるところとなりますが、今までの考え方や体制では不可能であろうと思います。そのため、これまで市民ニーズにこたえる場面を確認業務と理解しており、この実績の向上に努力をしていたものを、審査業務をメディア化することやOA化すること、また官民協調の度合いを強化して建築士の団体と行政との間で組織した建築推進協議会に、その責務の一端を担ってもらうことにより、省力化し、このことから検査業務の充実を図ることに研究、努力をしていかなくてはなりませんが、長い歴史の中では、なかなか難しい一面もございます。多少時間をかけながら、本来の姿は求めることが私に課せられたものであろうと考えます。  第三点目は、検査済証交付の件数ですが、完了届の六十三年度の件数は八百九十三件、そのうち検査件数、済証の計でございますが六百二十七件でございます。  第四点目の違反建築物の数の把握でございますが、その第一は、市民からの通報により現場確認をしたもので、その第二は、定期パトロール及び違反建築物防止週間中に実施をします一斉パトロールにおいて行政みずからが調査したものと、その双方からよるものでございます。  第五点目でございますが、違反建築物に対する指導の実態でございますが、指導業務の実態としては、手続違反も含んで軽微な範囲のものから大規模な改善工事を要するものまで、違反の内容程度により大きく異なるものがあろうかと思われますが、改善工事を要するものには、建ぺい率、容積率等、集団規定にかかるようなものは、その是正に至るまで、さまざまな問題が提起されてまいります。例えば建築主の経済的な問題から家族構成に至るまで、さらに工事請負者との論争に発展するものまでございます。このような中で、是正を指導するには、建築主の事情も十分把握し、建築関係者への指導、建築主本人に対しての説得等、かなり期間を要するとこともなります。市の指導の不足があるのではとの御指摘もございますが、本市の行政姿勢は、法の手続に任せた強硬策より十分な話し合いの形をとってきたところから、指導について甘いという感覚は否めないところかもわかりません。ただ、むやみに建築に使用制限を加えたり、罰則規定に基づいた違反者を告発していくということとは別に、今後私どもの現場検査の件数の向上に向け、努力を重ねていく中での法的措置の運用についても慎重に検討をしていかなくてはならないものと考えます。
     第六点目は、是正が行われない違反物件についてでございますが、具体的な経過年数の判断は別としまして、継続的な指導は欠かせないものと存じます。したがいまして、今後とも、これらの物件に対して、粘り強く指導を行っていくとともに違反建築物防止策の検討を積極的に行ってまいりたいと存じます。  最後の御質問でございますが、庁内各部のそれぞれの業務の目的は異なるものがあるとはいえ、関連するところにおいては、その精神を十分理解するため、連絡調整は行わなくてはならないものでもあり、そのことが行政執行の面で資することにつながるものでもあり、所掌する建築基準法上の他部にかかわるものについては、特にその連携について債務があるものと考えております。したがいまして、今後も各部との連携を密にし、かかることのなきよう十分留意をする所存でございます。  以上でございます。 45: ◯副議長(山田 大君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 46: ◯教育長(浅野 勇君) 同和問題の現実認識はどうかという御質問でございますが、多くの市民の方々は、人権感覚とか人権意識の高まりによる人間尊重の精神については、ほとんどの方が持っておみえになると思います。しかし、同じ人権問題であるにもかかわらず、同和問題に対するこだわりが根強いものがあるということは否定できません。それが差別や偏見を生み出す背景となるものと考えております。そこで、今後教育啓発の推進に当たっては、市民の意識のありかを的確に把握し、その解決のため、市民の方々が主体的に取り組むための組織の確立と活動を展開することが必要であると痛感した次第でございます。こうした趣旨について、諸会議等でもいろいろ申し上げてきたものでございます。  次に、指導員の問題でございますが、同和教育啓発推進指導員につきましては、本年度から各校下からの推薦に基づき、各校下に一名委嘱したものでございます。指導員は地域ぐるみの推進に当たる役割を担うわけでございますので、各校下から地域での人望のある人とか、同和問題について理解のある人等さまざまでございます。直接指導のできる人、また、その地域での研修会など世話のできる人などがございまして、同和問題の意識、認識について、その度合いについてはさまざま違いがあるわけでございます。が、しかし、指導員として十分機能していただくためには、指導員が、研修等を通じて同和問題にかかわりを持って、正しい理解と認識に立つことが必要でございます。そこで、現在指導員自身の研修として、同和問題の現状や問題点、任務や役割、あるいは対象地域の現状把握のため、地区の見学や地区代表者との懇談会等を実施し、また、一部代表者による県主催の指導者研修会への派遣、先進都市の調査等を実施してきたところでございます。今後年度内にさらに二回ほど研修を計画しておるわけでございますが、今後ともこうした研修の場を通じて、同和問題の本質を理解した真に校下の指導者にふさわしい人材の育成に努めてまいりたいと考えておるわけでございます。  次に、指導員がその役割を果たすためには、御指摘のとおり、それを支える組織や協力体制の樹立が必要でございます。本年度九校下にモデル地区としてお願いし、推進のための協力体制のあり方、指導員としての役割、推進事業について実践的研究を進めていただいたわけでございます。その結果、一定の成果を上げていただいておるわけでございます。本年度すべての校下に推進指導員を位置づけた段階ですので、協力体制が十分機能していない場合もございますが、今後モデル校下の実践例を参考にしながら、自治会を初めPTAや婦人会など、各種団体の協力を得て、各校下において主体的に推進できるよう関係部局とも連携し、条件整備に努めてまいりたいと考えておるわけでございます。  以上でございます。    〔「議長、十四番」と呼ぶ者あり〕 47: ◯副議長(山田 大君) 十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 48: ◯十四番(早川竜雄君) それぞれ答弁をいただきましたので、二回目の質問を行いたいと思うわけでありますが、最初の福祉部長でございますが、一万円と介護者に対する五万円がどうだといって聞いたら、消費税の導入に見合うかどうかお答えいたしかねるという話でありますが、これはお答えいたしかねるというのは、政府に遠慮をして、そういうことを言っておられるのかどうかわかりませんが、例えばですね、消費税が導入をされて、普通の家庭で、親子子供二人という普通の家庭で、一カ月に消費税として余分に支出をする額というのは、大体七千円から七千五百円ぐらいだと言われていますね。大体このくらいの額だと言われている。これは四人ですから、仮にこの人一人に直して、これを四で割ってみますと、大体千七百五十円から千八百円ぐらいになる。これに十二カ月を掛けますと、二万一千円から二万二千円になりますね。これは簡単に比較はできませんけれども、一応そういう数字として統計的には出てくる。そこで一万円という額、とてもじゃないが、私は、見合うかどうかお答えいたしかねるということではなしに、明らかに見合う額ではないということだと思うんです。あえて、この点について、もう一度御答弁をという必要はないかと思いますけれども、そういうのも一つの目安として考えていただきたいと思うわけでございます。  それから、手続の問題でありますが、これは福祉部長もいろいろ準備をいたしてやったけれども、いかんせん手続の期間が短かった、あるいは申請についても、なるべく簡素化してやりたかったけれども、なかなか難しかったと、こういうことを言われておるわけであります。しかし、広報ぎふを通じたり、あるいはラジオ、あるいは新聞等々で随分アピールして、それでもなおかつ一二%のもらえなかった人が出てきたという点については、それはそうかもわかりませんが、あらかじめですね、二月の三日に県で、この臨時特別給付金を支給をしますから、これの取り扱いについて準備をしなさいという文書があるんですね。これは市からも行って、その説明を受けている。その中にこういうことが書いてあるんですよ。申請者への利便の供与等につき、格段の配慮をすることにより、その趣旨の周知徹底及び支給漏れ防止について遺憾のないように対処されたい。そのために、そのために社会福祉協議会、民生委員、児童委員、家庭奉仕員等の協力を求めることについても配慮されたい。ここまで実に丁寧な指導があるわけですね。岐阜市の場合には、校下で、こういう支給の対象になる人を一番よく知っている、地域で一番よく知っている民生、児童委員、そういう方の協力は求めていないんですね、求めていないんです。あるいは、社会福祉協議会と一緒になって、その地域で、その対象者に対して働きかけをする、申請の促進を促す、こういうことについても、どうも私は努力が欠けていたのではないかという指摘をせざるを得ないんです。そのことで、済んだことでありますから、くどくどもう一遍答弁をということはいたしませんけれども、できる限りのやっぱり、あらゆる手段を使っての申請促進の、あるいは受給漏れのないような努力はすべきではなかったのかということを申し上げておきたいと思うわけであります。  三つ目の救済措置については、これは国のことでありますから、三月三十一日で終わってしまった、それはそれで仕方がない、それはそのとおりですね、それはそのとおりなんです。そのとおりであるということは私も申し上げた。なおかつ今の時点で何とかならぬかと、努力しようという姿勢も見られぬわけですね、残念ながら。では、一遍それじゃ、そういう意見がありますから、検討してみましょうとか、あるいは上級機関にそのことについて、もう少し何とかならぬかという要請を出してみようとか、こんなこともないというのは大変残念だと思うんですね。そのぐらいのことは、やっぱり僕はやってもいいと思うんです。そして、仮に、それができなかったにしても、市の単独事業として、補正予算を組むなり何なりして、もう少し、この制度について温かい行政の役割というのを果たさなければいけないのではないかということだけ指摘をしておきたいと思うわけであります。  それから、建築部長にも御答弁をいただきました。結論として、この基準法は、あることはあるんだけれども、法は法として存在をするけれども、それを法律の条文どおりきちんと守ろうとすると、なかなか難しいことがある、いろいろ事情があると。したがって、しゃくし定規にそれを当てはめて、だめなものはだめ、だめなものはこうしなさい、しなければすぐ法的な手続をとりますよということはいたしませんということのように聞こえましたね。もう一つは、一生懸命行政もやろうとしておるけれども、何せ人間が足らぬので、そこまで手が回りませんと、こういうことだったと思うんですね。それでは、そういうことになるわけでしょうけれども、法律の趣旨というのは、そういうことではないと私は思うんですね。この法律の目的というのは、先ほども少し申し上げましたけれども、最低の基準を定めている、最低の、最低これだけは守りなさいと、それにすら合致していないというんですから、大変なことだと、こういうふうに言わざるを得ないんです。逆に言うなら、命と健康、財産、こういうものを保護を図って、公共の福祉の増進を目的としておるわけでありますから、この法律を守らないということは、命や健康や財産の保護を図らない、つまりそれをぶっ壊す、あるいは公共の福祉の増進を阻害する、とんでもないことになるんですよ、逆に言えば。ですから、やっぱりこれは、部長も答弁をされましたように、法律を犯していることを許すべきではない、基本的にこういうふうに考えながら物事に対処をしていかなければいけないのではないかということを思うわけであります。  さらに、完了届や検査は不十分であるが、どうなんだと、こういうふうに言いましたら、まあ、現在のところでは、いたし方がない、今後、十分指導いたしますけれども、現在のところでは人間も足りないから仕方がないし、そんなに厳しく施主や設計者に対して指導を行っても、そこまで徹底しないのが現状であるというお答えでありました。確かに現状は、そのとおりであろうと思いますけれども、しかし、これは考えてみますと、それじゃ、そんな法律は、もう少し緩和をすればいいのではないかということになります。これは、建築部も認めておるところでありますけれども、この完了届あるいは検査済証の交付、このことだけを見ますと、全国的な規模で法律違反が堂々とまかり通っておるということになるわけです。それを市も県も国も知って知らん顔をしておるという現状について、一体そんな法律が許されていいのかということになるわけでありまして、この辺のところは、私は強く要望しておきたいと思うわけでありますが、やっぱり何といっても仕事をやるのは人間です。人間ですから、建築の、この仕事の任に携わる部署に対しては、やっぱり相当思い切った人員の配置を行わなければ、このことは、このことは、つまり法律は遵守されていかないのではないかということを思うわけであります。そのことが法の定め、法の目的による生命や財産、あるいは健康の保持、公共の福祉の増進につながっていく、こういうことを基本的に対策をとっていかないと、この法律は、いつまでもいつまでもこのまんまになってしまうのではないかということではなかろうかと思うわけでありますが、これは建築部長にですね、あなたのところで人員をふやす予定はありますかといっても、ちょっと無理だろうと思いますので、市長にひとつお尋ねをいたしておきますが、今、私は、くどくどくどくどと建築基準法の問題、法を守ることがいかに必要なのか、この法はこういうためにつくってあるんだということを申し上げましたけれども、そのためには、やっぱり、そこの部署の人間の配置というものが、まだまだ不十分だと、したがって、この点について一体どうお考えですかということを市長に、恐縮でございますが、お答えをいただきたいと思うわけでございます。  それから、違反の是正についての問題であります。これは放置をする気持ちはないけれども、一挙にこれを行いますと、いろいろ支障が出てくる、いろんな事情で、直ちにこれを改善をするあるいは是正をすることができないかもわからない。したがって、継続的に粘り強く指導、説得を行って改善を図ってまいりたいと、こういう答弁でございましたが、確かにそのとおりだと思うわけであります。しかし、一方には、そのことによって不利益を受けたり、そのことによって迷惑をする、こういうことがあることは事実であります。そのことは、あなたが我慢しなさい、あるいは社会一般は我慢しなさい、その人の事情が許す限り、幾らでも説得を続けていきますから、それはしようがありませんと、こういうことに私はならぬと思うんですね。したがって、その辺について、この法律の趣旨と、その人の持っている事情、そういうものを、どうバランスをとっていくのか、このことも必要だと思いますけれども、一番大事なことは、やっぱり法律を守ることじゃないでしょうか。その人の事情によって、いろいろ手心を加えるとは言いませんでしたけれども、結局そういうこと。我々がスピード違反やって、何でおまえスピード違反やったって、お巡りに聞かれたときにですね、聞かれたときに、いや、家族が急病で困っとると言ったら、それはそういう事情があれば、ちょっと行ってこいと、こうはならぬわけでしてね、こうはならぬわけでして、それはだめだと、こういうふうですから、その辺のことについて、どういうふうに整合性をとっていくのか、このことについて、もう一度恐縮でありますがお答えをいただきたいと思うわけであります。  それから、税務部長と水道部長と企画部長に、それぞれお答えをいただきましたが、税務部長についてはですね、一月一日現在で、それを認定をされると、税金いただきますと言うんですが、認定をするときに、違反建築物を認定をしたということになると、どういうことになるのか私はわかりませんが、違反建築物は、認定の対象になるのかどうなのかということが問題として残ってくると思うんです。しかし、格好としてあるということになりますと、これは税金をいただかなければいけない、こういうことになるわけでありまして、そういうふうになるのかなという気がいたしますが、それ以上お尋ねはいたしませんが、いずれにしても、税金、水道、企画も多少そうでありますが、整合性がないということは事実なんですね。したがって、この辺について、建築部長言われましたように、庁内の連携を十分とりながら、整合性のあるようなことにしていただきたいと、こういうふうに思うわけであります。  それから、企画部長につきまして、私は、基本的に、こういう制度をつくること、表彰の制度をつくることについて反対をするものではありませんし、むしろこういうことをもっともっとたくさんやって、岐阜市が美しい都市、潤いのある都市になることに、なるように求めているんでありまして、いずれにいたしましても、それぞれの項目について検討をする、いい方に検討をしていただきたいと思うわけでありますし、公共的なものを表彰することについても、誤解が生じないようにするということでありますから、ぜひお願いをしたいと思います。中にはですね、このことを称して自画自賛、自分から自分のつくったものを褒めておると、こういうような批判がないわけでもありません。したがって、ぜひ、そのことについても注意をいただきながら、これからも進めていただきたいと思うわけでございます。  教育長の答弁につきましても大体了解をいたしました。強くひとつ要望を一つしておきますけれども、校下の各種団体との連携、つまり指導員が活動ができやすいような場所を十分につくっていただくように、各部署と十分連携をとりながらお願いをしたいということだけ申し上げまして質問を終わりたいと思います。 49: ◯副議長(山田 大君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 50: ◯市長(蒔田 浩君) 早川議員の再質問にお答えを申し上げたいと存じます。  いろいろ御質問がありまして、お聞きいたしておるところでありますが、最近における建築ブームもありまして、大変建築物が多く、現在進められておるわけでございます。したがいまして、そういうことが一層、建築基準法その他法令の遵守ということに十分守られていないという点、あるいは、また、指導をする側における建築主事の仕事、相まちまして行政執行の責務が十分達せられていないというふうにお聞きして感じておるわけでございます。それが、ひとり、件数とそれを処理する職員の不足ということであれば、岐阜市のみが非常に人員が少ないということで対応ができないということによって法執行が不十分であれば、それに対応しなければならないというふうに思うわけであります。一度よく実態を聞きまして、それ相当の、また、対応がすべきであれば、しなければならぬと、このようにお答えを申しておきます。 51: ◯副議長(山田 大君) 建築部長、松倉有宏君。    〔松倉有宏君登壇〕 52: ◯建築部長松倉有宏君) 再質問にお答え申し上げます。  違反建築物の是正について、法律の趣旨とそれによる利害をこうむる人がいるが、本人の事情との整合をどうするのかという御質問だったと思います。御質問者のおっしゃるとおり、いかなる事情があろうとも、説得は根気よく続けていかなくてはならない、法を守るということは基本の姿勢であろうと思います。それによりまして、是正改善には最大の努力を図っていかなくてはならないと思いますし、特定行政庁、建築主事の職責も十分認識をしていかなくてはならないと考えます。御認識を賜りたいと思います。  以上でございます。 53: ◯副議長(山田 大君) 二十六番、船戸 清君。    〔船戸 清君登壇〕(拍手) 54: ◯二十六番(船戸 清君) 若干質問をしたいと思います。通告の順序に従いまして行いたいと思います。  まず第一点でありますが、救急医療情報収集装置の運用についてであります。  この装置の目的は、御承知のように救急患者の敏速かつ円滑な診療を確保すること、これは、そういうことになっておるわけで、当然であります。そこで現状のかかる装置の設置状況でありますが、医療機関は、一次診療所、救急告示医療施設、一次病院、二次病院、三次、こういうようになっておるわけですが、一次病院は、山内ホスピタルというんですか、操病院以下、一、二、三、四、五……七病院ですか、それから救急告示施設病院、渡辺病院以下、それから二次病院が、国立療養所岐阜病院、これも七つ、準公立というんですか、市民病院を含めてであります。三次病院が岐阜大学、これ一カ所だけであります。それに端末器が六十三カ所施設されておるわけであります。なお、それに伴い親子電話が六十三、こういうことでありますが、問題はですね、これの活用度合いと消防本部と当該関係機関との対応、すなわち協力関係についてです。  とりわけ私が指摘したいのは、夜間における医療機関のこれら協力姿勢のあり方の問題であります。昨年その六十三年度の点灯率を見てみますと、先ほど申し上げましたそれぞれ一次診療、一次病院、告示病院、二次病院、三次病院の点灯率のデータが手元にあるわけですけれども、一次診療所が六二%、同病院が一次が六九、告示病院が七五、二次病院が九二、三次病院が五九であります。そこで、点灯というのは、どういうことかといいますと、ともっておる状態というのは、御承知のように、原則診療いたします、診療可能という意思表示を示しておるわけであります。逆に非点灯は、診療しない、不可という意味であります。これは常識的な判断であります。そこで今申し上げたように、問題として目につくのは、六十二年との比較でですね、かなりすべて下がっておる。六十二年が、一次診療所が六五が、先ほど申し上げたように六二に下がり、一次病院が九六が六九、告示病院が八〇が七五、二次病院が九四が九二と、三次病院が六九から五九と、いずれも、どういうことか六十二年対昨年対比が軒並み点灯率が低下をして、診療はしないという意思表示の状態が出てきておるわけであります。  さらに、そこで目につくのが、三次病院、すなわち岐阜大学が極端に悪いということですね。すなわち五九%、六割を切る、こういうことであります。これは私は、大変な問題があろうと思うんです。少なくともですね、一次診療所というのは、俗に開業医さんなんですね、開業医さん。したがって、人的な要員、すべて開業医さん自体がオーナーであり従業員であるということでありますから、お医者さんと同時に。したがって、二十四時間、自分が起きておれることは不可能であります。その他、結局人的な不十分さが点灯率を悪くする、これはやむを得ない状態を示しておるわけであります。しかし、公的機関というのは、市立で、市民病院であろうとも県病院であろうとも大学病院であろうとも、夜間に当直体制というのは、勤務体制の中で、もう労働し得る状態になっておるわけですね。いわゆるいつでも診療ができる状態が公立病院として、勤務体系の中で、昼と夜と、もうそれぞれの人員配置がですね、でき上がってしまっておるんですね。ですから、ランプが、夜が消えて昼がともるということはおかしいわけなんですね。昼もともり夜もともって、それが公立病院は当たり前なんですね。それが私の病院的な民間病院との差が、そこでどうしても出てくる、出て当然であると。それが逆にですね、開業医さんの方が昨年六二がですね、三次病院が五九というね、これ考えられない現象になっとるんですね。しかも民間の大きい病院ですらも六九、約七割ですけれども、それよりも、また、さらに大きく落ち込んでいる。たまたま市民病院は九二の数値を示しておりますけれども、告示病院についても七五に対して五九と、いかに公立間と民間との差、しかも公立間同士の市民病院、県病院と大学病院との差というものですね、余りにも三次病院の岐大の対応が悪い、こう断言せざるを得ません。  そこで、覚書が、ちなみにここにあるわけですけれども、当病院とですね、救急医療情報収集装置の運用及びこれに伴う救急診療に関する覚書、これは五十三年三月二十二日に、甲、岐阜市蒔田さんと、相手方岐大の附属院長との取り交わしの書面であります。まだ、これは五十三年でありますけれども、自動延長で今日生きておるわけでありますが、そこできちっと第一条にですね、乙、乙は情報装置の運用及びこれに伴う救急診療に関して、第三次医療機関として協力するものとする、明らかに三次病院として協力を乙は惜しまないと、これは常識的なことですけれども、きちっと約束を文書で取り交わしておるわけであります。にもかかわらず、かかる不点灯の状態が余りにも多いのは、大変な約束というんですか、契約の信義則にも反する、こう言わざるを得ないわけであります。  したがって質問の第一は、なぜこういう状況になっているのか。覚書の精神、こういった契約がなぜ守られないのか、このことをまず質問をしたいわけであります。同時に、医師法の御承知の診療、正当な理由なくして診療拒否をしてはならぬ、こういう医師法の精神、こういったものとのかかわりからも、まさに釈然としない状態であります。  したがって、第二に、今後この状態を、どう改善されていかれるのか、その対応について具体的な処置をお持ちなのかどうか、お尋ねをしたいと思います。これは消防長。そして衛生部長には、医療監視をする、よりよい医療供給をする、こういう立場から衛生部長としての見解も同時お尋ねしておきたいと思います。  次に、腎結石破砕装置導入の問題についてお尋ねをいたします。  この機種は、腎臓結石を超音波によって、切開手術をしなくてもよい、そして、何というんですか、超音波による破砕、砕く、破砕をする、そして治すと、治療するという装置であります。新進気鋭な医療機器であるわけであります。しかも、この治療期間が二、三日で終えるようであります。同時に患者の苦痛は、まずない、麻酔も、今の機器では必要がない。古いやつはあるそうでありますけれども、原則麻酔は必要としない、こういう機器が今、どんどん導入をされております。  ざっと導入状況を見ますとですね、全国でことしの八月末現在で百四十九カ所、公立そして民間ともに導入をされておる実態であります。その後どんどんどんどんこの数はふえておることは間違いないわけであります。近くの所見ますと、静岡で二カ所、愛知では九カ所、三重では三カ所、滋賀では二カ所、そして岐阜の足元につきましては、多治見と、それから隣の大垣が近く入れたようですね。  そこでですね、私が申し上げたいのは、少なくとも多治見、大垣よりも県都岐阜市なんですね、ここは。ですから、導入を希望するという四十万市民というのは、かなり要望として強いわけであります。現在、御承知のようにCTという輪切り、レントゲンによって輪切り状態に切っていくという機器があることは御案内のとおりでありますが、これもですね、私がたしか、かつて五十三年十二月に約十二年前古くに至るわけですけれども、ほかが入れとる、が、しかし岐阜市には入っておらぬ、旧松波病院ですね、笠松、そこに市民病院の患者さんを転送して、そこでCTをかけて市民病院へ戻してですね、また入院しとってくださいと、こういって、そういうやり方をやっておったですね。余りにも、そのね、おくれとるのではないか。絶対それは早期入れよということで、翌五十四年に一基が入りまして、その後五十九年九月に二台目が入り、現在、二基が稼働しておることは御承知のとおりであります。これは、実に岐阜市民病院というのは、何となしに新進気鋭の医療機器に対応する姿勢が遅い、後手後手に回っておる感をしないわけではないのであります。したがって、時代に合った、こういった医療機器は、早期導入をすべきだと思います。  なお、この機器につきましては、胆石ですね、腎臓だけでなしに、胆石も同時に破壊、破砕できる、こういう兼用機が開発されておりますから、両方ができる、治療ができる、この機械にこしたことはないわけであります。なお、保険の扱いについては、腎石は今二万点ですか、一回に二十万の診療報酬になるわけですけれども、胆石は、まだ自費であります。実費しかできない。しかし、実費でも百万から百二、三十万かかるというんですけれども、それだけかかっては、切開をしてですね、痛い目をして、しかも長い間休むよりも、二、三日でですね、百万円をかけてもですね、痛くなくて、日にちが短縮して、仕事ができればですね、それでも自分は、きちっと採算やないとしたって、やりたいという人があるくらい期待が持たれておりますね。しかし、保険にきくにこしたものないわけでありますから、今、厚生省として、たしか来年の平成二年には、胆石も適用、保険がきくと、こういう見通しであります。となれば、腎臓も胆石も同じ兼用機で治療できるのを導入すれば、まさに当を得た処置であり、経済的な見地からも、患者からの見地からも、私は導入をするべきである、こう思うわけであります。  六十三年度だけでも、私調べますと、こういった腎臓、胆石等の患者さんが、二百十六人かかっておられるわけでして、かなりの患者さんが適用を受け、今後もそういうことに今なろうとするわけであります。ひとつ市長の決意とやらですか、今、箱物がどんどんでき上がりつつあるわけですけれども、それとの対応、相関関係もあろうと思いますけれども、一体全体いつ導入されるお気持ちなのか、率直にこの際お尋ねを申し上げておきたいと思います。  次に、最後の三点目でありますけれども、社会保険診療報酬支払基金、俗に支払基金と通称言われておりますけれども、その組織団体と岐阜市との関係についてお尋ねをいたします。  まあ先般も質問があったことでありますけれども、この新聞に「三年間で二億七千万脱税 岐阜市の開業医夫婦起訴」十一月一日の新聞記事であります。その後、一昨日ですか、十一日この事件に対して「懲役二年 罰金八千万円 岐阜市の脱税医に求刑 岐阜地裁」こういう記事あります。要は、一日の脱税容疑につき起訴がされ、そして公判がされ、始まり、その記事が、求刑として懲役二年、罰金八千万円、こういうことであります。そして、この地裁におきまして、問題はここでありますけれども、罪状認否で両被告は間違いありませんなどと起訴事実を全面的に認めた。一切争わないということですね、そのとおりでありますということですから、まあ、これは後は判決を待つばかりということ、非常に早く結論が出るわけでありますが、このF病院とのかかわりにつきまして、私はあえて申し上げるわけですけれども、この際、福祉部における、そして、おける老人医療費、さらに生活保護の関係で市民部における生活保護費の岐阜市とのかかわり合い、国民健康保険とのかかわり、これらが相当多額な医療費、すなわち市費が相当同病院にですね、流れておる、これは事実であるわけです。でありますから、これは、ただ単にこういう事件があったというふうにとどめずに、私どもは、市民を代表する議員、議会の立場で、これはやはり無関心でおるわけにはいかないわけであります。ましてや、これらが決算議会で、この十二月あるわけですから、市民部と福祉部が、議案としてですね、認定をしてくれというふうに出ておりますから、決算認定をするための審議の大きな対象になるわけですから、これは、そのまますっと通すわけにいかない、あくまで審議対象として我々はタッチをしなきゃいかぬという責任が生じてきたわけであります。  ですから、何はともあれ調査をしなきゃならぬ、これは新聞記事だけではだめだということで、調査の意思を持って、診療請求書を一体幾ら払われたんだと、公費が、市費が、こういう実態把握からまず入らなきゃならぬと思いまして、先般、支払基金側に、その協力を求めたわけであります。そして、具体的には福祉部と市民部の担当者が、支払基金と接触をしてくれたわけでありますが、どうも返事がはっきりしない、いわゆる協力するという返事が来ないわけですね。しかし、協力してもらわなきゃ審議できぬと、岐阜市議会は、いうことで、どうしても協力してもらえなきゃ、じゃあ文書でですね、調査依頼を出したらどうかということで、十二月七日に、岐阜市福護第二百五十二号、いわゆる福祉部ということですね、平成元年十二月七日付で岐阜市五坪町岐阜県社会保険診療報酬支払基金幹事長 小木曽敏郎様として、岐阜市長蒔田 浩、ぽんと印鑑、きちっと押して、「老人保健及び生活保護診療報酬支払額の調査について(お願い) 初冬の候、貴職におかれましては、ご壮健のこととお喜び申し上げます。日頃より本市の医療行政につきましては格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。つきましては、平成元年第五回岐阜市議会定例会の議員活動の一環として、市議会議員から下記医療機関の年度別診療報酬支払額の資料請求がありましたので閲覧をお願いいたしたく係員を派遣いたしますのでご配慮ください」丁寧に、ねえ、まくら言葉というんですか、敬意を表しながら御配慮願いたい、こういうふうにお書き願って、「記 一、派遣年月日 平成元年十二月八日午後一時、派遣人員 五名(老人福祉課、保護課職員)三、閲覧対象医療機関名 F第一病院 開設者名 F殿」ですね、「閲覧対象年月日 昭和五十九年三月診療分から」こういう公文書を持って五人の方が支払基金に行かれたんですね。そしたら、どういうものかですね、この文書も受け取らぬのですよ、これ持って帰っていってくれということなんですよ、これ。こういうことが起きたんですね。見せれなければ見せれぬということでも、これは次の問題ですね、議論は。ごあいさつを丁寧にしてですね、係員五人を派遣しましたから、よろしくお願いしますという、その文書自体も受け取らぬというんですね、まさに玄関払いという態度ですね。何というんですか、常識を逸しておるというのか、まことに非礼というのか、岐阜市そのものを存在を認めぬということですね、これは、言ってみれば。そうでしょう、きちっと公文書で岐阜市長、ぽーんと印鑑押して、福祉部の発信二百五十二号として、ねえ、持っていく、これを受け取らぬということは、岐阜市の存在自体認めぬという態度にほかならぬということです。まさに前代未聞のことであります。これは私は放置できないことだと思います。  御承知のように支払基金とのかかわりはですね、老人保健、そして生活保護の市費の負担分、毎月相手方、いわゆる支払基金側から請求があると振り込むわけですね、岐阜市は、その分を。ですから、双方が信頼関係がなけりゃ、これは、あり得ぬわけですね。請求があったら、はい、払います。これは、もう双方に全く信頼関係がなければ、こういう関係は生じないわけです。それも閲覧もさせないと、そういう関係でありながら、信頼関係にありながら。その閲覧以前に、文書も受け取らぬと、あいさつ状も、ねえ、あいさつ状というんですか、よろしくお願いしますというね、その文書自体も拒否をする。ということは、言ってみれば信頼関係が、もはやないと、支払基金は岐阜市を認知しないし、認めない、断絶の意思を表示したと受けとめざるを得ないわけであります。  そうなりゃですね、相手からですね、もう岐阜市は断絶だと、信頼関係を断ち切る行為をされるなら、いわんや私ども岐阜市側としては、今後は、じゃもう請求があっても払わぬと、もう、支払基金に、こういう態度をとって私はおかしくない関係になったとも思えるわけであります。  御承知のように六十三年の決算においても、ざっと支払基金に払っておるのは、福祉の老人医療と、それから保護課の分の市費の分だけですよ、市費の分だけ合計をいたしますと、約七億二千万円払っておるんですね、支払基金、請求が毎月あるから払う。これを、もう払わなくてもよいという態度をとらざるを得ぬような行為を、あえて向こうがしてきた、こう私は思うと、このことは軽々に私は扱ってはならぬ、こう思い、まさに岐阜市の名誉の問題でもあります。同時に議会活動に対する、何というんですか、挑戦というんですか、妨害というんですか、この言い方はともかくとして、大変な問題と受けとめざるを得ないわけであります。よって、市長並びに、このことについて、福祉部長に、市長並びに福祉部長にお答えを願いたいと思います。  さらに、いま一つお聞きしたいのは、この同病院に対する医療法に基づく、医療法たしか二十五条ですか、立入検査、岐阜市の場合が、医療監視員という人が十四名、市長が任命をしております、市の職員。その人が医療機関に毎年定期立入検査をしておるわけであります。ことし平成元年三月十日に、同病院に監視員が立入検査に行かれたようであります。その結果、関係法令に違反する、こういうことで改善の処置の通知というんですか、同時に県へその報告をされたようであります。その中に、この同法、医療法ですが、御承知のようにベッド数はですね、許可が要るわけですね、厚生大臣に、県を経由して。この医療法第七条に基づく開業の許可、それに付随するベッド数の確認が、今まさにいろいろ問題になっておるわけですけれども、このベッド数が、果たして正規に許可をされておる以上に、いわゆるオーバーをして診療行為がなされておった、すなわち患者が、ベッド定数以上に収容されておったと私は思われるわけであります、改善処置の中に。そういう、事実があるかどうか衛生部長にお尋ねをしたいと思います。  以上、第一回の質問を終わります。(拍手) 55: ◯副議長(山田 大君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 56: ◯市長(蒔田 浩君) 船戸議員の御質問に対しましてお答えをいたしたいと存じます。  ただいま市民病院は、平成四年三月に向けて地域の高度医療供給医療機関として改築をし、そしてまた、高度な医療機関として今後の設備を調えていくということで建設を進めておるということでございます。そういう中にありまして、お尋ねの腎結石破砕装置を入れておる機関もあるので、市民病院も早く導入したらどうかということでございます。私も、こうした市民病院という地域の一つの基幹病院としては、できるだけ高度な医療機器を入れて、そして市民の健康と疾病治療に当たる任務を持っておるということから、従来からも、そういう面におきましては、病院の充実ということに意を用いてきたわけでございます。  私も先般、約二カ月近く入っておりまして、いろいろこうお聞きをしておったわけでありますが、胆石関係の患者が非常に多いということを聞いたことがございます。六十三年度でも、胆石の方は百五十人に対して、腎石の方は、二十四件といいますか、そんなような数字を言われたわけでありますが、まだ胆石の破砕装置は、ここしばらくの間には開発されるであろうということを言っておられました。で、早く入れることに私は意を用いるということについては、御質問者と同じ気持ちでありますが、専門的な医療機関の、聞きますと、来年度は磁気共鳴断層撮影装置一式を購入して稼働をしたいというような病院側の予定をいたしておるようであります。これも非常に高度な撮影装置だそうでございますし、余りこういう装置は、どこでも入れていないということでございますし、また、放射線の治療のより効率的な実施が可能なライナック装置というようなものも入れていきたいというようなことを言っておりまして、この石の腎石のは、三年以降にひとつ考えたいというような考え方を言っております。それは腎臓と胆石と、腎石と胆石と両方が破壊できる装置を購入した方が、一つ一つ別々のものを買うと、二億前後のものらしいんで、それよりもう少し待てば、双方に使える機械が開発されることになるので、その方が、より効率的に、効果的に使えると。そして胆石の患者の方が腎石より多い実態もあって、そういう点が病院の改築と合わせまして、それまでは今言いましたような放射線とか、共鳴装置とかいうことに重点をかけたいというようなことを言って病院の計画があるようでございますが、私からも、いずれにいたしましても、腎臓あるいは胆石という、そういう方々には非常に苦痛な現在手術を行ってやっておるわけでありますから、余り苦痛がなくて効率的なものが一日でも早く導入ができることを期待をしたいと思いますので、さらに研究をして、早く入るような方法を、ひとつまた病院側にも申し上げたいと、かように思っておるわけでございます。  それから、社会保険の診療報酬支払基金と岐阜市との関係のことにつきましてお尋ねでございますが、この話は私もまだ聞いたばっかりで、よく十分なことは知りませんが、支払基金の報酬、支払基金の機関が、どういう仕事をやっておるかということは、よく承知いたしておるところでございます。そこで、特定の医療機関の調査をするために公文書を出したという話でございます。それが受け付けてもらえなかったというようなことでありますが、私は、ちょっと聞きますと、根本的には、もちろん公文書を受けなかったという点につきましては、いろいろ相互の、市と支払基金の相互の中の意思の疎通があったかと、ようで、私思うわけであります。根本的には、医療の内容を、これは市でも支払基金でも同じことでありますが、職員の守秘義務に属する内容である、いわゆる支払基金の法律の中にも守秘義務があるように、市の職員にも守秘義務があって、それは教えないというのが根本にあるので、そういうことを教えてくれといっても教えるわけにいかぬので、この文書の相互の意思の疎通の中で、こういう形になったのではないかというふうに私は思うわけでありますが、お互いに、やはり双方とも公的機関のものでありますから、そういう点が結果的に相互信頼を失うようなことのないように、私からも、また、支払基金の機関に対しまして要請をすべきところは要請をし、相互に医療の内容の向上とか、あるいは、また支払いの円滑な運営とか、そういうものがなるようにすべきであると、かように思うわけでございます、以上をもちまして私の答弁とさせていただきます。 57: ◯副議長(山田 大君) 消防長、星野繁男君。    〔星野繁男君登壇〕 58: ◯消防長(星野繁男君) お答えいたします。  本市は昭和二十九年から救急業務を実施しておりまして、昭和五十三年四月、全国に先駆けまして救急医療情報システムを導入、六十三の医療機関の協力のもと二十四時間体制で情報を収集し、管制搬送によりまして救急隊に迅速、的確な指示を行い、昭和六十三年中には出場件数八千七百一件を搬送しております。業務の円滑を図るとともに、市民の医療情報では、昭和六十三年中四千三百十五人の方々に対しましてテレホンによる医療案内を行うなど、医療福祉の増進に努めているところであります。御指摘の六十三年中の点灯率につきまして、二次病院の九二%に比較し、三次病院五九%は、マイナス三三%でありますが、この情報システムは、救急隊が傷病者に適切な応急処置を施しながら、原則として、まず最寄りで応需情報のある適用一次、二次医療機関へ搬送し、さらに救急かつ専門的診断及び治療の必要のある場合は、三次病院機関へお願いすることになっております。これは一、二次医療機関の先生の要請による場合で、応需情報に関係なくドクター間の連絡において大半を転送、搬送しているわけでありますが、救急隊といたしましては、これら応需情報を何より頼りにしており、関係機関に対して強くお願いをしているところであります。  第二の御質問でございますけど、三次医療であります岐阜大学病院においては、平成元年度計画により、救急部を開設し、救急体制をより充実強化されるとお聞きしており、私ども消防といたしましても、大いに期待しているところでありますので、これを機に、さらに応需情報の向上に折衝を続けたいと考えております。  毎年確実に増加しております救急事故に対し、的確に対応できるよう、医師会を初め、関係医療機関に対し、今以上に格段の御理解と御協力をいただくよう努力してまいりますので、よろしく御理解賜りたいと思います。 59: ◯副議長(山田 大君) 衛生部長、高橋 豊君。    〔高橋 豊君登壇〕 60: ◯衛生部長(高橋 豊君) お答えします。  まず第一点の救急医療情報システムについてでございますが、現在、市の取り入れております消防庁方式の救急医療システムは、全国に先駆けて設置されたものであります。そして、このシステムの導入に当たりまして、当時、市の救急医療対策専門部会の会長をしていただいておりました岐阜大学の高橋教授や小児科の折居教授が大学病院へ働きかけていただきまして、三次病院という端末器の、三次病院としての端末器の設置に協力してもらった経緯がございます。大学が、このような形で協力してもらっているのは全国でも珍しく、私どもも感謝しているところでございますが、その運用につきましては、毎年消防本部が、その運用会議を持たれまして、そこには大学の代表者の方も参加しておられますので、今後一層の協力をお願いしてまいりたいと思います。  次に、医療監視の件でございますが、毎年実施します病院の医療監視は、その実施に当たりまして、毎年県が、各保健所の担当者を招集し、監視方法につき、いろいろと注意事項の指示がございます。私どもは、その指示や県の実施要領とともに国の指示します項目についてチェックして、指導すべき点は指導し、必要により県の要領に基づきまして改善計画書の提出を求め、県へ進達しておりますのが現状でございます。当該病院の本年度の医療監視の結果は、指導すべき点がございましたので、改善計画書の提出を求め、県へ進達しておりますが、その内容につきましては、済みませんが申しかねますので、よろしくお願いいたします。 61: ◯副議長(山田 大君) 福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 62: ◯福祉部長森田幸雄君) 御指摘の件についてお答え申し上げます。  ただいま市長からお話がございましたように、この件につきまして、もう少しやはり意思の疎通といいますか、職員同士が話し合ってやれば、このようなことはなかったと思います。今後とも、お互いに相互信頼を失わないように努力するように心がけてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。    〔「議長、二十六番」と呼ぶ者あり〕 63: ◯副議長(山田 大君) 二十六番、船戸 清君。    〔船戸 清君登壇〕 64: ◯二十六番(船戸 清君) 再質問をいたします。  まず第一点の夜間点灯率の問題でありますが、要は診療をあらゆる岐阜市との関係において、契約をされました開業医はもとより、一次病院、二次病院、三次病院が、協力をしていただくに最大の期待を寄せておるわけですが、とりわけ今指摘しましたように、先ほど、第三次病院が余りにも悪い、協力、このことを具体的に数値で示して、喚起というんですか、奮起を促したわけであります。ぜひひとつ一層の努力を傾注していただきたいと思います。  そこでですね、最近のさらにデータを見ますと、先ほどは、昨年一カ年間、それから六十二年を申し上げたわけですけれども、元年十月、一月から十月の間を見ましてもですね、平均で、まだ六二・二しかなっとらんですね。いわゆる岐大の三次病院です。特に悪いのはですね、もう、お話にならぬのがあるんです。科別に、幾つかで科に分かれておりますけれども、五割以下、いわゆる五割ラインを、以下のものを見るとですね、一番悪いのは第二内科で八・一%しかとぼしてない。耳鼻咽喉科は一〇・九、泌尿器科が五七・五、第一内科ですらも五六・四、そして整形、これは院長、市民病院の院長のおったところ、三三・二、三割しかとぼいとらんですね。で、平均して六二・二。これではやはりいかぬ、余りにも悪い。さらにひとつ消防長と同時に衛生部長の方も協力していただきまして、相互に、一層の点灯率のアップに強く指導していただきたい、御要請をしてもらいたいと思います。要望にとどめておきます。  それから、二つ目の腎結石破砕装置の導入ですが、市長、今、答弁聞いておりますと、必要である、時期は三年以降だ、こういうことですね。その過程で、腎石よりも胆石の方が患者が多いと。胆石の方は、まだ兼用機が開発されとらぬとおっしゃった。開発されとるんですよ、私、確かに聞くように。その点どういう病院サイドの報告を求められたかわかりませんけれども、胆石の兼用機も開発されて導入されとるというんですよ、たしか。だから、先ほどの質問のように、経済的なメリットも、来年には保険自体も適用になるので、経済性にもマッチすると、こう質問をしたわけであります。そこらあたり、いま一度病院に、どういう知識で、しかもお持ちかどうかわかりませんけれども、ぜひそれぞれの医療機関に、いろいろな資料を徴取しながら、現状の認識をしていただいてですね、あるという前提で私は物を言っとるんですからね、兼用機は、もう開発されとるという前提。ところが答弁聞いとると、開発されつつあるというような言い方、まだしておらないということと、かなりの下敷きが、前提が食い違っておりますから、そこらひとつ私の調査が不十分なのか、市長の市民病院から求められた調査が不十分なのか、いま一度調査を強く期待を、いうか、御要望を申し上げながら、いずれにしても、この機種が、どんどん今入っておることは間違いないわけでありますから、三年以降ということでなしに、一刻も早く早期導入が図れないものかどうかということを再度、市長の決意を、いま一度お答えを願えれば幸いだと思います。  それから、三番目の支払基金と岐阜市との関係ですが、市長の答弁も不満足です。福祉部長に至っては、全くなっちょらん、こう憤りを考えます。恐らく閲覧をさせないという、私は、根拠はですね、この手元に社会保険診療報酬支払基金法という法律がありまして、そこで二十三条の二に、守秘義務、守秘義務、俗に言うね、その罰則がある条文が、問題の部分だけ読みますと、「医師の業務上の秘密または個人の秘密を故なく漏らしたときは、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。」こういう処罰規定が二十三条の二に、社会保険診療報酬支払基金法にある。だから相手側が、私は守秘義務でいかなければ処罰されるから、見せませんと、こう言っておると私は推察する。しかし、ここで、よく気がつかれたように、秘密をゆえなく漏らしたときと書いてありますね。いわゆるゆえなく漏らしたときはいけない、正当な理由があればよいということなんだ、これは、この解釈というのは。すなわち、この社会問題になっとるこれだけのね、脱税、本人は事実関係全面的に認めた、しかも大きな脱税額である、そして岐阜市とのかかわり合いが非常に強いと、公金の流れが、だから、それの、ましてや十二月議会に審議をしなきゃならぬ、目の前に見えとる。今、見せにゃ、協力しなきゃ、協力するときがないやないか、少なくとも。そういうときに出すのは、明らかな正当な理由になるんですよ。これをもってね、守秘義務違反になったら、お目にかかりたい、私は。そんな裁判所が認定をするようなこと、まずそんなこと処罰すること、あり得ないと、こんなことは。詭弁ですよ。この条文を盾に逃げようとしか考えられない、いうことまず前段に私は申し上げておきたい。  そのこととですね、そのことと、私は公文書、少なくとも市長蒔田 浩、保護課の通番、番号まで打ってですね、あいさつ、お願いしますと、その文書自体も受け取らぬとは、どういうこっちゃと僕は言っとるんですよ。岐阜市を認めておらぬ、市長蒔田 浩を認めとらぬということですよ。しからばですよ、県なり国がですね、そういう書類持ってきたらですね、突っ返しますか、これ持って帰ってけって言いますか、あんたたち。あらゆる市長ないし助役、各部長、そんなことをしますか、各職員に対して。もしそういうもの来たら、納得がいかなきゃ文書自体も断れと、受け取ることも断れと言いますか、県や国や、この種のことがあったら。そんな非礼なことせぬはずですよ。何はともあれ、持ってきたもん受け取りゃいいんですよ。それから見せるとか見せぬとかという議論が次に始まるんですよ。玄関払いをすることは何事や。それをですね、市長は、相互関係の信頼に何かがあったようなって、そのことと別ですよ、岐阜市の名誉どうするか。これは、やはり毅然とした態度をですね、私は抗議するなり何らかの意思表示をですね、遺憾の意だと、それは岐阜市をどう思っておられますかと言ってしかるべきではないかと、こう思って市長の認識に、かなり私とのずれがありますので、私は四十万市民の代表者としての岐阜市長の見解を、いま一度ただしておきたいと思います。  それから、福祉部長はですね、職員と向こうとの話し合いがあんばよう行かなんだで、そこらのコンビーネーションが悪いよいって、何か職員のそのね、質が悪いか、努力が悪いかで、職員に責任転換するような、あんた答弁やないかな。それは職員かわいそうだ。五人行ってですね、市長の文書、公文書持っていって、頭下げてよろしくお願いしますいって、玄関払いされたら、部長がすぐ飛んでって行って、何で抗議に行かないか。おれんどこの若い者の職員を書類も受け取らずに帰らすとは、どういうこっちゃと、まずあんた自身は、飛んでかなあかんにやね、どういうやり方しとったんやいってな、職員の態度が悪かったから向こうが見せなんだようなふうに責任を転嫁してしまっとる、我が市役所の職員にですね、向こうの態度が一番悪いんだ、私に言わせりゃ、岐阜市をなめちょるよ、実際。いかにも私はね、感情で物言うんじゃないけれどもね、一寸の虫も何とやらで、余りにもね、支払基金とはどういう組織かしらんけど、単なるあんた団体にすぎぬ。水道管と一緒なんだ。岐阜市の公金が流れていくだけなんだ、医療機関に。そうなんですよ。公費を市の約七億円というものを、七億数千何万円、水道管の役割を、水道管の役割をやっとるだけのこっちゃ、支払基金みたい、何の金持って、予算持っとるわけでも何でもない。何で、そういうとこにぺこぺこ頭下げなならん。そんなとこに岐阜市の金は払いんさんな、市民の血税を、書類すらも受け取らぬというような、そんな団体なら、何様やと私は言いたいよ。だから福祉部長のね、その認識は全然なっちょらん。いま一度ね、反省を求めながら再答弁をお願いをしたい。  それから、衛生部長でありますけれども、まあ、査察を行った、問題はあった、改善をせよということを県に示達した。私は、そのことは、今、問題になっとる定床以上にですね、しかも相当オーバーして収容しておるんではないか、そういう指摘がしたのではないかと、事実があったかお答え願いたいと言ったら、それは今、議論しておるような守秘義務とやらということで答えにくいようであります、答えにくいという言い方であります。  そこで、私は、何ゆえにこれを申し上げるかというと、もし、定数がですね、一定のものオーバーすると、どういうことになるかといいますと、ここに厚生大臣の定める入院患者数の基準並びに老人看護料及び入院時医学管理料の算定方法というのがありまして、昭和六十一年三月十五日、厚生省告示第四十七号があります。これは、どういうことかといいますと、医療法の七条に基づいて病院を開業する人は、厚生大臣の許可が要る、その場合にはベッドは何ベッドだというきちっと規則で決まってですね、それで許可もらって御商売やっておられるですね。それ以上にオーバーをしてですね、診療をした場合には、違反ですよと、調べたら、罰則はないけど違反ではあります、できません。しかし、行政指導として、まあまあのオーバーぐらいは認めて請求があっても、払っておるというのは日本の医療制度の現実であるし、これは、また社会問題になっておるわけですけれども、これは余りにもオーバーしてはだめだということで、この告示が出たんです、六十一年。  すなわち、定員よりも一五%以上出た場合、オーバーしたときね、百人の許可だと、ベッド。百十五人入っておったと、一五%、百十五、十六入っておった。これはだめですよと。その場合には、どうするかというと、所定点数に百分の八十を乗じて得た点数を用いてやれと、こういうことですね、この告示は。すなわちペナルティーを二〇%かけたんですね。八割しか払うなよと、医療費は、そういう病院に対しては。そうでしょう、許可以上の患者を入れてですね、請求だけ一人前して、払うということは、けしからんですよ。大体から違法なんだ。違法、仕方がないから、少々みたると、そのかわり一人前の請求は認めぬと、こういうことを言っとるんですね、告示が、六十一年に出た。もし一割、一五%以上、当該F病院が査察検査によって、それが発見されたとするならば、どういうことか。すなわち不正請求であるので、返還を求めなきゃならぬ、岐阜市は、当病院に対して。同時に、今議会にかかっとる決算認定は、我々議会は認定できないということになるわけですね。そうでしょう、不正なものも認定しよという、不正支出、できませんよ、我々この議会では。ですから、調査の必要を感じて、前段に、支払基金の方に職員の派遣が行ったということ、それは玄関払いの前段で、今、議論したわけでありますけれども、ですから、そういう関係になるので、福祉部長と市民部長にお尋ねをするんですが、この六十一年以降、この決算書を含めて、今回十二月議会に出されておる、当病院から、いわゆるこの告示に該当するオーバー、定員オーバーがあったからとして、いわゆるダウン請求、二〇%を下げて八十点ということで請求があった事実が過去、六十二以降あったかどうか、すなわち市民部としては国民健康保険の関係があります、福祉部としては、老人保健、医療保険、それから生活保護課は生活保護費の岐阜市負担分があるわけですから、それが減額してダウンして八〇%請求が同病院からあったかどうかという、それだけ事実関係があったかどうか、お尋ねを、この際お聞きをしておきたいと思います。  以上です。 65: ◯副議長(山田 大君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 66: ◯市長(蒔田 浩君) 再質問にお答えを申し上げます。  腎結石破砕装置の早期導入ということでございます。  先ほどお答えを申し上げましたが、さらにこうした新しい高価な、高度な医療機器が導入をすることは、病院の経営の内容においても、あるいはまた市民の健康、あるいはまた医療福祉の増進の上においても、いいことであるということにつきましては、何ら私も反論を申し上げるもんではありません。ただ、私が聞きまするには、そういう二つの装置を開発される期間も、そんなに遠くないので、それで、まあ、その時期を考えてというふうに聞いております。御質問者は、既にあるとおっしゃるわけであります。あれば、あるようにというふうに思いますが、そのときに聞きましたのは、一部そういうものが既にあることはあるらしい、あるように聞いておりますが、さらに各社が、そのことを開発を一、二年で全部、全部かどうか知りませんが、相当開発が進むということでありますから、そういうことを眺めつつ、より機能のいいものを入れたいという意味が病院側にあるというふうに、私は、そのときに感じたわけでありますから、そこのところは、御質問者の、今お話も聞きましたので、もうあるなら、あるで、そこからというふうに思いますが、やはり、もう一度よくそれを聞きつつ、対応をして、結局は、早期導入に決意をあらわしていくということであろうと存じますから、御質問者の趣旨に沿えるように今後も努力をしたいと思っております。  もう一つの、次の質問の支払基金の公文書に対する取り扱いについて強くおっしゃっておられますが、私も、そのいきさつ、経過を、必ずしも全部知っておるわけじゃありませんし、どういう言葉のやりとりがあったのか、そこんところは十分わかりませんが、根本にあるのは、守秘義務に属する内容であるので、文書の取り扱いにも、そういう面が表へ出過ぎておるのではないかと思うわけでありますから、公文書は公文書としての扱いをしていただかなければならぬわけでありますので、その点につきましては、私からも、また、残念に思う部分も、今お伺いしておりますと、あるように思いますので、さらに精査をしまして、それの対応をしていきたい、かように思うわけであります。 67: ◯副議長(山田 大君) 福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 68: ◯福祉部長森田幸雄君) お答え申し上げます。  支払基金の文書の受理の件について、私の大変、言葉足らずの面がございまして、今おっしゃられたことにつきましては、別に職員に転嫁しておるわけでございません。そのようでございましたら反省をいたしております。  先ほど来、市長が申しておりますように、この件につきましては、やはりいろいろな業務をお願いしておる経緯もあるわけでございます。しかし、今度、このようなことが起こりましたことについては、やはりいろいろふだんの信頼関係が非常に大事だというふうに考えておりまして、その意味を含めまして申し上げて大変誤解を招いたことについては反省をいたしております。このことにつきましても、ただいま市長が申し上げましたように、文書の扱い方について、私も非常に残念に思っておるということでございます。
     今後とも、さらに、いろいろ信頼関係を築きながら、何とかこのようなことのないように努力してまいりたいと考えております。    〔私語する者あり〕 69: ◯副議長(山田 大君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾弘君登壇〕 70: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  御質問の医療機関は、過去において、この通達による適用での診療報酬の請求については、そのような請求事実はなかったものと認識いたしております。 71: ◯副議長(山田 大君) 答弁漏れがありますので、再度指名をいたします。福祉部長、森田幸雄君。    〔森田幸雄君登壇〕 72: ◯福祉部長森田幸雄君) 大変申しわけございません。答弁漏れでございました。  ベッド数オーバーによる減額請求について、その請求につきましては、通常の老人、特例許可老人病院の点数で請求されておるということでございます。  以上でございます。    〔「議長、二十六番」と呼ぶ者あり〕 73: ◯副議長(山田 大君) 二十六番、船戸 清君。    〔船戸 清君登壇〕 74: ◯二十六番(船戸 清君) 支払基金との関係だけが若干かみ合いません。私、幸いにして厚生委員でありますので、委員会で、さらに続いて議論をしてまいりたいと思います。  ただ、私は、市長並びに部長が残念だと、残念だという言い方が私は残念だと、まさに情けないというんですか、と率直に意思を表示をしておきたいと思います。やはり特別職であろうとですね、それぞれの立場をきちっとやはり自覚してですね、今、何を自分がなすべきかということを考えて行動に処置をしてもらいたい。この事件は、だれが聞いてもですね、公文書を受け取らぬということはね、まず全国広し、一カ所もあり得ないと思うんです、そんなことは。これは絶対あり得ない、岐阜市の名誉にかけて、この点を見過ごすというようなことがあったらね、私は議会の一員としてでも、将来へ禍根を残す事件だと思うんです。ただ単に紙切れ一枚の扱いじゃない、これは大変な価値のある重要な意味を持っとるということを強く私はね、主張し、抗議をね、申し上げておきたいと思います。  以上です。 75: ◯副議長(山田 大君) この際、暫時休憩いたします。  午後二時五十一分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後三時十五分  開  議 76: ◯議長伏屋嘉弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕(拍手) 77: ◯四十八番(中村和生君) 公明党の三番目の質問者としまして、通告した事項について、以下お尋ねいたします。  第一点は、長良川河口ぜきの治水効果についてであります。  昭和三十四年の伊勢湾台風、引き続く連続の水害、昭和五十一年の安八町における破堤、これらの経験に立ち、私ども流域住民にとって、長良川の治水事業は重大関心事であります。これを解決するために長良川の中下流部をしゅんせつし、土砂を掘り下げ、これを排水することによって、長良川の通水能力を拡大する、これが長良川河口ぜきの治水事業であります。  建設省の説明では、河口から上流部三十キロメートルの間、三十キロメートルにわたって三千二百万立方メートルとも二千四百万立方メートルとも言われる莫大な土砂を取り出して、川の流れる面積、河積を広げ、通水能力を拡大して洪水を防止するとしているのであります。この点について、去る九月市議会において、私は本当にこのような莫大な費用を要する治水のためのしゅんせつ工事が現実的に行われるのかどうか疑問を提起したところであります。治水のためのしゅんせつ工事が確実に行われるかどうかは、住民監視のもと、ガラス張りで行わなければならないことを訴えたのであります。その際、私は、今後行われるべきしゅんせつ土量の総量、そのしゅんせつ計画、いつ、どのような方法で搬出するのか、また搬出先はどこか、などについて建設省から明確に説明させるべきだと求めたのであります。これに対し、技術助役は、この点を建設省に申し入れると確約されたのでありますが、この点申し入れられたのかどうか、また、申し入れたとすれば、建設省の答えは、どのようであったのかお答え願いたいのであります。  また、市長に対しては、このしゅんせつ工事に要する費用は一千億円から二千億円に及ぶ大事業であること、岐阜市にとっては、供水の被害を免れるかどうかという重大な問題であることから、このしゅんせつ工事が確実に行われるかどうかを見守る必要性があり、そのためにもこれが専任の職員を配置すべきことを提案したのであります。その際、市長は、河口ぜき事業は、岐阜市の治水上、重大な事業であることから、これが推進とともに、この事業の遂行を見守る体制の必要性を専任職員を置くかどうかを含めて検討したい旨お答えがあったのであります。ここで市長に伺いますが、事業の遂行を見守る体制及び専任職員を配置するかどうかについて、どのように措置することとされたのか、お答え願いたいのであります。  さらに技術助役に伺います。さきの議会において、搬出土量について、その総土量計算が、まことにあいまいであり、建設省の説明は信用できないと私は指摘したのでありますが、そのしゅんせつ必要量を知る上で、必要な数値を、私は九月議会終了後、土木部を通じて建設省から求めるよう要請したのであります。その数値というのは、現長良川の河口から上流三十キロメートルまでの平均河積、川の面積は何平米であるのか。また、九・一二洪水時のときの平均流速は毎秒何メーターであったのか。さらに河口ぜき事業完了後の河口から三十キロメートルの間の平均河積、川の面積は何平米となるのか。さらには、また、完成後に洪水時の流速は平均何メーターを、毎秒何メーターを予測しておられるのか、この点について建設省に明確な説明をさせるよう求めたのであります。その数値について、建設省からどのような説明があったのか、この際、報告していただきたいのであります。  第二点は、木曽三川流況調整河川についてであります。  この木曽三川流況調整河川については、昨年六月、新聞紙上に大きく報道されたことによって、私どもも承知し、議員諸氏も御承知のとおりであります。新聞に報ぜられた建設省の計画というのは、次のようであります。建設省中部地建は、揖斐、長良、木曽三川を結んで三川間の水を相互に通水する新河川、木曽三川流況調整河川のルートについて検討してきたが、揖斐川、長良川間は、揖斐川側は、揖斐大橋付近を起点に、長良川側は安八町内までの延長ニキロメートル、長良川一木曽川間は、長良川側は、羽島市内の南濃大橋付近から、木曽川側は馬飼頭首工上流地点に至る延長約三キロメートルとする基本プランを固めたとされたのであります。その完成は、今から六年後の平成七年と発表されたのであります。  さらに、その目的は、安八町内の中須川、羽島市内の桑原川の内水排除と、揖斐川上流の徳山ダムの水を愛知県に運ぶ導水路として使うとされているのであります。この発表に対し、直接関係する安八町や羽島市は、いち早く反応しました。安八町では、三川流況調整河川の第一目的は、愛知県への徳山ダム導水事業であり、それになぜ我が安八町が犠牲にならなければならないのか。または中須川の洪水を調整するというのは甘いあめであり、川が一本ふえれば洪水の危険が増大するなどとして、安八町議会において反対決議がなされたということであります。  また、一方、羽島市においても、地域が五十メートル幅の新しいオープンカットの導水路によって分断される、洪水調整とはいうものの、どれほどの効果があるのか疑問だ、一方的に建設省が計画を進めているが、住民に対して全く説明がなされていないなどと反対の声が充満しているのであります。これが今日までの木曽三川流況調整河川に対する岐阜県民の反応であったのであります。  こうした中で、先月、十一月二十九日、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の中部五県の直轄河川治水期成同盟会十九団体でつくる中部直轄河川治水同盟会連合会が、建設省に対し、新年度予算編成について建設省に予算獲得を陳情したのでありますが、その中に、この木曽三川流況調整河川の建設促進を陳情したことが新聞紙上に報道されたのであります。この中部直轄河川治水同盟会連合会の事務局は、我が岐阜市土木部にあり、技術助役は、その幹事長になっておられます。岐阜市助役が幹事長を務める中部直轄河川治水同盟会連合会が、木曽三川流況調整河川の早期建設を建設省に陳情したのでありますので、ここで同連合会の幹事長である助役さんに伺います。  その第一点は、三川流況調整河川の早期建設を建設省に陳情した以上、この事業が、長良川の治水上、大きな役割を果たすと考えたからだと思うのでありますが、この三川流況調整河川は、長良川の治水対策上、どのように有益であるのか、お答え願いたいのであります。  その第二点は、この三川流況調整河川の直接の予定地であります安八町及び羽島市の両市町から、この三川流況調整河川の早期建設を建設省に陳情してほしいとの強い要請があったのかどうか、この点明確にお答え願いたいのであります。  次に、これに関連して水道部長に伺います。  この三川流況調整河川の計画によると、揖斐川や長良川の水を木曽川に供給して、愛知県や名古屋市の水道水の水源として木曽川の馬飼頭首工の上流に注ぐこととしております。一方、木曽川右岸流域下水道においては、長良川水系の岐阜市の汚水を浄化した後の処理水については、長良川水系のものは、長良川へ戻すべきだとして、各務原の処理場から、その処理水を木曽川に排水することは許されないとして、岐阜市分の処理水を、わざわざ各務原の処理場からバックして、約十キロメーター、一万メーターも導水管を布設して、聞くところによると、領下地内付近まで処理水を運んで、バックさせて、境川にこの処理水を放流し、そして、その末は長良川に戻すと、このように計画がされているのであります。  この各務原の処理場から境川まで戻す処理水のための導水管は、直径千六百五十ミリ、一メーター六十五センチの鋼管で、領下地区まで十キロメートル以上、多額の工事費を費やして布設せよということであります。その費用は、およそ三十億円とも五十億円とも言われているのであります。この壮大なるむだ遣いは、流域下水道の下水料金として、岐阜市民はもちろんのこと、美濃加茂市、各務原市を初めとする流域下水道地域のすべての市民、町民に不当な下水道料金として課せられることになるのであります。  一方では、今回の三川流況調整河川によって、長良川の清らかな水が木曽川に導入され、愛知県や名古屋市が利用するということであります。長良川水系の下水道の処理水は、絶対に木曽川では受け入れないが、きれいな長良川の水は、木曽川に受け入れるというのであります。これまさに長良川の水の水盗人だと私は言いたいのであります。木曽三川流況調整河川の構想は、揖斐、長良、木曽の三川は、運命共同体であるという思想であるようであります。こうした思想を建設省が打ち出した以上、流域下水道事業においても、木曽川水系だの長良川水系だのといった考え方に固執して各務原処理場から、わさわざ三十億円から五十億円もの巨費を投じて長良川水系の処理水の導水管を布設して岐阜市分の処理水を境川まで戻すといったことは、まさしく著しく妥当性を欠くこととなると言わざるを得ません。こうしたことから考えて、直ちに長良川水系の岐阜市分の下水処理水も、各務原処理場で直で木曽川に放流するよう、岐阜県及び建設省に申し入れるべきだと思うが、水道部長の御所見を伺いたいのであります。  次に、岐阜市立図書館の改築についてであります。  市立図書館の老朽化に伴い、これが改築が強く求められ、本年度において基金が設置され、二億円が積み立てられたところであります。ところで現市立図書館は、敷地が余りにも狭隘で、現地の改築では、現代の図書館としては不適切であることは、だれもが認識しているところであります。とはいっても図書館の利用者が小中学校の児童生徒や高校生が多いことを考えるとき、いかに広い敷地が確保されても遠隔地であることは好ましくありません。交通の便のよい市内中心部であることが望まれるのであります。県立図書館が南部の児童科学館、県美術館付近に予定されていることから考えて、市立図書館は市内中心部であることが強く望まれるところであります。現在、教育委員会では市立図書館建設に関する検討委員会が設置され、鋭意検討が進められていると聞いておりますが、現地改築かはたまた適地移転建設かについても検討がなされていると思うのでありますが、今日までの検討委員会の論議の内容について、この際、御報告をいただきたいのであります。  ところで現在、岐阜市教育委員会では、市内の小中学校の適正規模について、岐阜市通学区審議会に諮問しているところであります。市内の小中学校の中で、将来展望として、平成十年ごろにおいて著しく、その規模が小さくなる小中学校を、どのようにすべきかが論議されております。余りに小規模な学校は、児童生徒の教育上、好ましいものであるかどうかが議論されているところであります。こうした観点から、将来の岐阜市の小中学校の統廃合も論議されているところであります。その一例として、徹明小と木之本小学校、芥見南小学校と芥見東小学校、明徳小学校と京町小学校などの統合による教育の適正化が今後論議されることにもなろうかと思うのであります。一例でいう明徳小と京町小が、例えば統合されるということになれば、例えば明徳小の跡地に緑に包まれた立派な図書館が建設できるということになるかもしれません。このことは徹明小と木之本小の統合により、徹明小の校地跡地に立派な図書館ができるということも考えられるのであります。こうしたことから、市立図書館の建設に余り拙速にならず、時間をかけてじっくりと検討されるべきだと思うが、この点に関する教育長の御所見を伺っておきたいのであります。  次に、在宅寝たきり老人、痴呆性老人介護手当の増額についてであります。  急速に進む高齢化社会の中にあって、在宅寝たきり老人、痴呆性老人の介護の問題が、国、県、市を問わず新しい老人福祉対策として重要な課題となっていることは今さら言うまでもありません。この点に関し、私ども公明党は、昨年の三月定例市議会において、強く指摘したところであります。その際、私は、在宅寝たきり老人の一時介護制度、いわゆるショートステイ事業について言及したのであります。在宅の寝たきり老人を介護する家族が、病気あるいは冠婚葬祭などにより一時的に老人ホームにその介護を求める場合、その送り迎えを市の責任において行うべきことを求めたのであります。これに対し市当局は、平成元年、本年度におきましては、ショートステイのバス送迎については制度化いたしませんでしたが、そのかわりとしてか、寝たきり老人介護手当を年二万円から三万円に一万円アップし、万一一時的に老人ホームに介護をお願いする際の送り迎えに要する費用に充てる予算措置を講じたようであります。  こうした市長の在宅寝たきり老人介護に対する対応について、私は、これを高く評価するものでありますが、この結果、在宅寝たきり老人、痴呆性老人の介護手当は、年額三万円、月に割りますと二千五百円となりました。しかしながら、この金額は、近隣の福井県や九州各県の措置から見て、まだまだ少額であると思われます。少なくとも月五千円、年六万円の介護手当の支給が必要であると私は考えるものであります。平成二年度、新年度におきましても、在宅寝たきり老人、痴呆性老人介護手当の増額を心から期待するものでありますが、この点に関する市長の御所見を伺いたいのであります。  次に、国民健康保険事業について伺います。  私ども公明党は、さきに各市の行政視察を行ったところであります。その内容は、国民健康保険料の滞納者対策についてであります。ほとんどの市においては、すべての市と言ってもいいほどでありますが、保険料滞納者対策として、国が行った国民健康保険法の改正により、長期滞納者に対しては、資格証明書を発行し、保険証の交付を差しとめているのが実態でありました。こうした長期滞納者に対する保険証の交付差しどめは、滞納金の徴収に極めて有効な結果をもたらしているとのことでありました。しかしながら、資格証明書の交付、保険証の不交付により、より公平な保険料の納付を求める業務は大変に難しい業務であること、担当職員が国民健康保険事業の相互扶助制度の説明、国保事業を維持、継続するためには、保険料の納付が、どうしても必要であること。納付しない人と納付する人の不公平など、市民に納得を得るための努力が、どれほど難しいかなど、その苦労話を聞かされたのであります。いっそのこと、保険料を正直に納める人でも、何年も滞納している人でも、全員に無条件で保険証を交付した方が、どれほど我々担当職員にとって楽なことかわからないといった発言すらあったのであります。調査した市の、一つの市でありますが、課長が、職員の苦労を見かねて、こんなに部下の職員に嫌な思いをさせるくらいなら、国民健康保険法の法改正の法の趣旨に違反することは十分わかっているが、長期保険料滞納者に対しても無条件で保険証を交付することとしたと述べておられたのであります。担当市職員の苦労をなくすことが正しいのか、正直に保険料を納める人と長期にわたって保険料を滞納する人との不公正の是正を行い、国民健康保険事業を維持することが正しいのか、国保事務に携わる各市の市職員の苦悩は、ますます深まるばかりであるというのが、今日の国民健康保険事業の実態でありました。  ここで市民部長に伺います。長期滞納者に対する資格証明書の発行、保険証の不交付による保険料滞納者に対する義務履行の実績は、我が市における実績は、どのようになっているのか、その効果についてお答え願いたいのであります。  あわせて資格証明書交付、保険証不交付による滞納処理における担当職員の業務、業務上の苦労、労苦の実態はどうか、これら職員の労務に対して、どのように評価しておられるのか、あわせて伺いたいのであります。  最後に、自衛隊各務原飛行場の民間空港への開放について伺います。  過日の各務原市議会の本会議において、各務原市議会の最大会派である自民クラブを代表する代表質問で、同自民クラブの代表が、各務原の地域発展上、最大課題として、自衛隊の飛行場を民間航空にも開放して、民間空港を開設すべきであることを提案されたところであります。このことは、ひとり各務原市の発展にとどまらず、交通アクセスの極めて少ない我が岐阜市にとっても大きな福音となり、国際コンベンションシティーを目指す岐阜市には、欠くことのできない条件であるとも私は考えるのであります。各務原市長は、騒音問題、基地拡大が必要となり、そのための用地買収など、困難な問題が多過ぎるとはしながらも、各務原市の地域活性化には、大きな役割を果たすことになることは認識しているといった考え方が表明されたようであります。現地の各務原市において、同飛行場を民間空港としても利用すべきだとの機運が盛り上がったことは、二十一世紀の将来にとって、大変に好ましいことだと思うのであります。岐阜市としても、こうした機会をとらえて、用地買収などの同飛行場の民間開放に向けて、各務原市に協力することが必要と考えるが、市長の御所見を伺いたいのであります。  以上であります。(拍手) 78: ◯議長伏屋嘉弘君) 市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 79: ◯市長(蒔田 浩君) 中村議員の御質問にお答えを申し上げます。  河口ぜきについての御質問でございますが、御質問者が言われましたように、やはり都市の安全は、治水がまず第一であるということは従来から言われておりますが、特に岐阜市は、この過密な都市内を長良川という大きな大河川が貫流をしておるということでございます。過去にも幾たびか災害がこうむり、私たちの記憶に新しい伊勢湾台風から引き続き三年、五十一年の九月のあの安八本川の壊滅というようなことから、私たちは、この長良川の流量八千トンを、毎秒八千トンを確保しなければならぬということは、これは生命、財産を守る上において、どうしても達成しなければならぬわけであります。上流で五百トンカット、これもできておりません。そして、現在は、この八千トンを流す上においてのすべての河川改修が整ってもおりません。今、何トンが流れるのが一番適量なのかは、私たちもわかりませんが、しかし、既にそうした流量の上においての裁定がされておるわけでありますから、一日も早く八千トンの水が流れるように、カット並びに改修をしてもらわなければ、この特に天井川であります私たちの町は、生命も財産も、事によっては一瞬にして全部壊滅する、そういう危険な位置にあるということは、お互いに十分承知をしておる内容であると思うわけであります。  それがゆえに、いろいろ今日この方法はあるにいたしましても、まず早くできて、比較的この地域住民の人々の立ち退きとか、あるいはまた財産の土地の買収とか、あるいはまた、その他の方法よりも、このしゅんせつが一番いいということで今日まで既に十数年をたってきておるわけであります。ようやくその事業が着手されようといたしておるわけであります。したがって、私たちは、この一日も早く事業が進行をして、そして現状よりは安全な川として維持管理されることが何より大切だということで、今もって、いろいろ陳情を繰り返しておるわけであります。  したがいまして、この事業の推進に当たりまして、今申されましたように、市の職員の専任者を置けという、そういう御質問につきましては、うなずける、その事業を推進するためにおいてうなずけるところもあるわけでありますが、しかし、やはり国、県、市互いに行政機関として、その責任を全うしていこうという、そういう中にあることと同時に、国や県や市や、そうした行政機関も互いに、また一方では協力し合って、そして目的を達成するという信頼関係ということも、また否めないわけであります。そうした意味におきまして、私は、国の今日進めておりますところの事業化についての、より一層予算の計上を多くして、そして一日も早く完了をしてもらうように、常に陳情しておるということの信頼の中においての達成を強く願っておる、こういうことでございます。  それから、寝たきり老人、あるいは痴呆性老人等の介護手当を出せと、増加せよということでございます。私も一方では、この介護者の方々が大変苦労しておられることを自分にも聞いておりますし、また先般お見舞いに行ったお家にも、大変熱心に奥さんがやっていらっしゃいました。また、それが苦労であろうと存ずるところであります。そこで、ことしから一万円ふやしたわけでありますが、全国的に決して岐阜市が高い位置にあると私は決して思っておりません。低いところにあるかもしれません。ただ、お金は、お金で、すべて心も買うのかどうかというところに、大変私、疑問を持つわけであります。お金が多ければ多いほどいいということのとらえ方と、本当に苦労をしていらっしゃる者に対して、市民全体が、あるいは地域の人々が、どのようにそういう方に対して、その寝たきり老人を抱えている家庭に対しての、お互いの慰め、そういうことが、今おっしゃるように、介護手当、今は慰労金でありますけれども、さらにそれが手当ということになって、月額とおっしゃるわけでありますが、その付近については、私のまだ腹も決まりません。それが月五千円で六万円、その次には十万円、十五万円と、こういうふうに介護手当を出せば、それでもう気持ちがいいのか、それですべて終わりなのかということについて、私は余りにも今日のお金時代が、手当、手当ということになって、出さないよりはいいではないかという、そういう反論もあるかもしれませんが、お金を出す上においては、私は、いま少し、どの程度そういうものを出したら、本当に介護手当として、あるいは介護慰労金として、その方々の気持ちの中に納得できるのかどうか、それは、また、六百世帯あるか七百世帯あるかわかりませんが、そういう世帯の人々の中に受け取り方も千差万別であろうと存じます。したがいまして、くどくど申し上げましたが、おっしゃるお気持ちそのものに反論は、するわけでありませんが、いま少し考えさせていただきたいと、かように思っておるところであります。  各務原の自衛隊の飛行場問題でございますが、岐阜県に飛行場がないと、民間飛行場がないというのは、そんなにたくさん全国の県でもないわけであります。そして今日は、もう内陸の上においても、国内航空が重要な交通機関であるということは、だれでも認めておるわけでございます。したがいまして、一日も早き、この岐阜県にも良好な飛行場が設置されることを非常に願っておる私も一人であるわけであります。現在は、自衛隊の岐阜基地ということに占用されておりますが、先般の岐阜県総合開発審議会におきましても、民間航空を持たない岐阜県として各務原飛行場を、ぜひ民間開放してほしいという強い要望が出されておるということも聞いております。したがいまして、本市におきましては、この距離的にも最も近い本市にとっては、ぜひ実現が欲しいということでございますので、その趣旨に沿って関係方面に働きかけてまいりたいと思うわけでありますが、これを持つ、また各務原市にとりましては、また、騒音その他においていろいろ市民の方々、あるいは行政の者も、これに対します考え方はいいとしましても、日常生活の上においての、また、いろいろ苦労もあろうかと存じますから、そういう点もお互いによく知りつつ実現に向けて協力をしていかなければならない、かように思っておるところでございますから、そのように御答弁をさせていただきたいと存ずるわけであります。  以上でございます。 80: ◯議長伏屋嘉弘君) 助役、坂井 博君。    〔坂井 博君登壇〕 81: ◯助役(坂井 博君) 長良川の河口ぜきの治水効果についてお答えを申し上げます。  今、質問者がおっしゃいましたように、九月議会において御指摘になりました問題につきまして、建設省に対して申し入れましたところ、しゅんせつ量につきましては、ブランケットの実施地盤沈下等による地形の変化を勘案して、今後約千五百万立方メートルが必要であるとのことでございます。実施に当たっては、計画的に建設省、水資源公団、骨材採取組合により施工されます。こうした事業により計画高水流量七千五百立方パーセックの流れる河積が確保されることになっております。  搬出方法については、ブランケット造成及び堤内近隣地において土砂処理が可能なものについては、しゅんせつ船からパイプで直送し、その他はダンプトラックによる運搬を行うものであります。その搬出先及び搬出計画につきましては、関係市町村、水資源開発公団、建設省で土砂処理協議会を組織し、処理先の調整、確保に努め、公共的事業を対象に残士処理されているとのことでございます。昭和六十三年度は、約百万立方メートルのしゅんせつを行い、平田町、長島町等で処理され、また、平成元年度分につきましては、年度が終わり次第聞いてまいりたいと思っております。しゅんせつにかかる費用についてでございますが、現在の実績単価は、一立米当たり約三千円程度であるとのことでございます。今後の具体的な搬出計画については、長期的な年次ごとの搬出は、搬出先との調整もあり、現段階では確定的ではないが、今までの処理方針を基本として実施する予定と聞いております。建設省より以上の回答を得ておりますが、先ほど申されました忠節橋地点の断面及び平均流速、三十キロ地点の断面及び平均流速及び計画についての回答がいただけませんことを申し添えます。岐阜市といたしましても、御質問者の意向を踏まえ、今後とも機会あるごとに長良川の治水事業の促進について、建設省に要望を重ねてまいりたいと思います。  続きまして、木曽三川流況調整河川についてお答えを申し上げます。  流況調整河川とは、河川の流水の状況を改善するため、二つ以上の河川を連絡する河川で、流水によって生ずる公害を除去し、また軽減するほか、特別水利利用者に対する水の供給を確保することを目的に含むものであります。これは一般的なことでございます。河川の流水の状況を改善することは、具体的には洪水防御、内水排除、水質浄化、流量調整等を行うためのものであります。  それで第一点の質問でございますが、平成元年度五月に中部直轄河川治水期成同盟会連合会の定期総会が開催されました。その総会の中で、決議文として、御案内のとおり建設省に対して要望をしたわけでございます。その要望は、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県の五県のそれぞれの総合的な治水施策に対するものであり、流量調整河川事業としては、現在、木曽川導水事業、愛知県でございますが、実施されておりまして、この事業の促進について置かれたものであります。  次に、第二点目でございますが、木曽川三川流況調整河川事業については、現在、建設省がその内容について調査中であり、関係の羽島市、安八町及び墨俣町に対して、説明、協議を行う予定になっておると聞いております。先ほど質問者も全然説明がないということでございますが、説明、協議を行う予定、庁内でしておるということでございます。それで一般への計画の公表は、関係者との調整が済んだ後からと聞いております。したがいまして、現時点では、この事業が長良川の治水対策上どのような内容になっているのかについては、まだはっきりいたしておりません。  以上でございます。 82: ◯議長伏屋嘉弘君) 水道部長、辻 武失君。    〔辻 武夫君登壇〕 83: ◯水道部長(辻 武夫君) 木曽川右岸流域下水道事業についてお答えいたします。  御案内のとおり下水道法におきましては、下水道の効果的な整備を図るため、個別の下水道計画の上位計画としまして、都道府県は流域別下水道整備総合計画を策定し、建設大臣の承認を受けることとされており、岐阜県におきましても、昭和五十二年二月七日に流域別下水道整備総合計画が策定され、建設大臣の承認がなされておりまして、木曽川右岸流域下水道事業は、この下水道整備総合計画の個別の下水道計画として位置づけられているわけでございます。流域別下水道整備総合計画の策定に当たりましては、各種の要件について、関係都道府県及び河川管理者等との協議が必要とされておりますが、処理水の放流先の河川についても、これらの管理者との協議結果により、それぞれ流域別河川に放流することと決定されたものであります。この放流計画では、木曽川へ六七%、長良川水系へ三三%を放流する計画となっております。御提言の御趣旨と今日の情勢を踏まえまして、流域下水道の事業主体でございます岐阜県に対しまして要望をいたしてまいりたいと存じます。 84: ◯議長伏屋嘉弘君) 教育長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 85: ◯教育長(浅野 勇君) 市立図書館は、昭和三十三年に開館して、建築後三十一年余を経過し、施設の老朽、狭隘化はもちろんですが、利用者へのサービスを初め業務の近代化への対応など、その施設、機能に限界を生じ、現在地ではなく適地での改築が必要であることにつきましては、御指摘のとおりであり、図書館整備を図るための基金の積み立ても本年度から行われることになり、その第一歩を踏み出したことにつきましては、御案内のとおりでございます。  図書館は、市民が日常生活の延長上にあって、自分の意思で自由に利用する施設であり、そのためには、市民が常日ごろ行き来する利用しやすい交通の便利な場所に設置することが望ましいとされております。このことをもって、議員が例として挙げられました小中学校の適正規模に基づく統廃合による用地については、図書館本館改築のための適地であると考えられますが、その場合であっても、図書館の設置される地域における将来構想との整合性や全市的な施設の適正配置という点にも十分配慮することは当然であると考えるものであります。  次に、図書館機能等検討委員会でありますが、その検討課題としまして、図書館整備の社会的背景と期待される役割、図書館の現状と問題点、図書館のサービス機能、図書館のサービス機能を実現するための基本的条件等々を挙げ、生涯学習にかかわる施設及び機関としての図書館について総合的に検討を重ねているところでございます。図書館本館は、分館、自動車図書館に対する図書館システムの中枢であり、生涯学習の拠点となるような適地における改築の実現に向けて着実に努力を傾注してまいる所存でございます。  以上でございます。 86: ◯議長伏屋嘉弘君) 市民部長、松尾 弘君。    〔松尾 弘君登壇〕 87: ◯市民部長(松尾 弘君) 第一点の資格証明書交付実施についての現況と効果についてということでございます。  資格証明書の交付は、昭和六十二年からの国保法の改正に伴いまして、毎年四月一日の保険証更新の時点で実施しておりますが、今年度の場合は、昨年十二月に六十三年十一月分までの保険料の納付状況で、基準に照らし、六カ月以上滞納のある五千四百四十四世帯を特別な納付指導世帯として選定をいたし、通常の納付指導催告書や警告書等のほか、特別指導文書により納付相談の呼びかけをする一方で、職員、嘱託員の臨戸訪問等を行った結果、一億一千二百八十七万四千円の納付をしていただいた。四月一日の更新時には、三千三百二十七世帯に資格証明書を交付したところでございます。その後も継続的に納付相談を実施した結果、本年十月末では、千九百三十九世帯が資格証明書交付世帯となっております。年度途中ではありますが、当初から十月末までの間、納付された保険料は、一億九千八百六十一万八千円であります。本市の六十三年度の保険料収納総額は百億百万円であり、これらの方々からの納付金額の割合は約二%を占め、収納率向上に大きく寄与しているものと判断しております。  きのうの市長答弁の理念を踏まえながら、国保事業が存続する限り、安定的に運営していく努力を続けることは、職員の当然の責務であると考えております一方で、御理解をいただくための国保課長以下三十一名で、日々の納付相談、それから個別家庭訪問、夜間電話、それから十五名の徴収嘱託員の指導等がございます。大変、事務量の増大で精神的、肉体的な苦痛も大きく、その苦労も大変なものと認識し、感謝しているところであります。御質問者から他都市の例を引きながら、国保事業に対する、携わる職員に対し、大変温かい御理解あるお言葉をいただきまして、心から感謝申し上げるとともに答弁にかえさせていただきます。    〔「議長、四十八番」と呼ぶ者あり〕 88: ◯議長伏屋嘉弘君) 四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 89: ◯四十八番(中村和生君) 二、三、要望を含めて再質問をいたします。  順不同で、おしりの方からいきます。  国民健康保険事業について、ただいま市民部長より年間約二億の徴収が確保できたと、このようなことの報告があり、また、かつ担当職員の労苦に対しても評価しているというお答えがあったので、理解したのですが、万一こうした努力がなくて約二億円の徴収がなかったら、それだけ市民が負担する保険料の値上げという結果になるということも十分に理解できたのであります。最近この件に関し、かつて昭和二十年後半から昭和三十年代前半において、全国各地において各地の税務署に火炎瓶を投げ入れるなどの反税運動が展開されたのでありますが、火炎瓶こそ投げ入れませんが、全国的なキャンペーンとして、国民健康保険料の不払い運動をしているのではないかとさえ思われる動きを私は最近承知いたしたのであります。こうした国民健康保険料の不払い運動のキャンペーンには、決して負けてはならないと私は思うのであります。万一こうした運動に市当局が屈服するようなことがあれば、今日までの市職員の労苦が水泡に帰することになるからであります。こうした無責任な無条件保険証交付運動などに屈服することは決して許されません。今後とも市民部にとっては、不本意であり、かつ大変苦労が多いとは思いますが、従来の方針を堅持して、適切な運営を行うよう、この点は求めておく次第であります。要望にとどめておきます。  それから、在宅寝たきり老人の介護手当、何か、中村さん、思いつきで言っとるんじゃないかみたいな話ですが、私どもは、そういう頭で考えて物を言ってるわけではございません。去る昭和六十年ですか、岐阜市内の全寝たきり老人世帯に対して、党員挙げて家庭訪問をして、今何があなたたちは欲しておりますかというアンケート調査をしたんです。その結果、第一は、何とかかわって看護できる人がいないものかというのが第一でした。第二には、経済的に大変苦しいので、何とか手当がいただけたらなと、こういうきちっとした統計をもって、パーセンテージも示して、当時市長に示したわけです。それ以来、一万円、二万円、三万円となりましたけども、上げればいいもんじゃないって、そんなね、いいかげんなことを私は言ってるわけじゃございません。きちっと市民に面接して、何を希望されますか、家族が働けませんと、できれば、そのときの市民の要求で一番多いのは、月三万円から五万円ぐらいいただけたらというのがアンケートの中の多数でした。額的には、だから、あとは十万がいいとか五万がいいか、次は十万なるだろうって、そういう何といいますかね、御労苦に対する報酬を、御労苦に対する感謝の気持ちをですね、金額にはかって、こんだけ出したらつけ上がるだろうと、こういう精神で介護手当なんて支給すべきもんじゃありません。推しはかって、大変だろうと、もう少し財政苦しいけども、アンケート調査によっても、それを要望されるところが多いんだから、場合によっては申請主義でもいいでしょう、中にはお金持ちの人で結構ですという人がおるかもしれん、岐阜市民だって、何も市役所から介護手当もらわぬでも、私ども裕福ですから、十分家族でやってます、そういう人には何も出すことは、要らないという場合は、出さなくてもいいんですから、ぜひ介護手当はいただきたいと、内職もままになりませんと、パートにも働きに行けませんと、現実なんですから、それが、介護の実態ですよ、その点について、もうちょっと温かい、そういった金額で推しはかってというかな、あんまり感心しない答弁だったと私は思います。  図書館の建設については、了解いたしました。  それから、長良川河口ぜきの治水効果についてですが、ただいま助役さんから、建設省に行って聞いてきたと、具体的な計画については、年度年度ですからはっきりわかりませんと。昭和六十三年は百万立方メートルを取りましたと、どこにやったか、そこも詳しいことわからない。骨材さんが取ったのと、どこかその辺の協議会をつくって、あの辺の村や町だけで一千五百万立米も、どこへ積むんですか、積めるわけないでしょう。そういうことについて、もうちょっと調べてほしいといっても、建設省が言わないというんですから、言わないものを助役さんに怒っても仕方ありませんから、やむを得ないと思いますが。  さらに、もう一つ、肝心かなめの現在の河口から三十キロメートルの間の長良川の平均の河積は何平方メートルですかと、治水のために土砂を取り出した結果、治水事業が終わったら河口から三十キロメートルの間の平均の、平均して土を取るわけですから、平均の面積は、どんだけ大きくなるんですか、当たり前のことでしょう、これ。こんな肝心かなめのこと、答えぬと言ったというんですね、建設省が。私はね、まことに、そして、あのね、河口だけごぼっと掘りゃいいってもんじゃないですよ、やっぱり治水効果上げるためには、河口から三十キロぐらい平均して、ずうっと、随分ありましたですね、水資源公団が発行したときも、平均してずうっと取るんですから、河口だけ、一キロだけ、百メーター掘ったってね、治水上効果ありませんよ。河口から三十キロメーター平均してずうっと取る、ですから、その河口から三十キロメートル間の平均川の面積はどうですかと聞いても、それは言わないと。なら、あんたんとこ取ると言っているが、取った後、平均どんだけに広がるんですか、それも言わないと。九・一二のときに、平均三十キロ、河口から三十キロメートルの間の平均の川の流速は何メーターでしたか、それも言わないと。工事が終わった後に、岐阜市の治水上なりますよといいながら、工事が終わった後、河口から、もし九・一二並みの洪水が来たときに、河口から三十キロメートルまでの間の川の流れる速さは速くなると建設省言ったんだから、どんだけ速くなるんですか、それも言わないと、まことにもって私どもはね、私は、義憤にたえないというかね、本当に岐阜市民の不安を除いてあげようという、そういう姿勢で建設省が工事に当たっているとは、到底この答えから考えられない、私は、それを言わざるを得ないです。  ここに十二月六日付の中部日本新聞社の社説がございます。「長良川河口堰をどう考えるか」と、ちょっと読ませてもらいますが、余り長くなるといけませんので、ところが、ずっと経過がありましたと。ところが、今度は、東京、大阪などの地元外で、自然保護運動、漁業組合なんかが反対しとるけども、結局賛成してしもうたと。しかし、「ところが、今度は東京、大阪など地元外で自然保護運動家、作家らの反対運動が広がり、地元でも再燃してきた。その主張は、「ダムのない大河は貫重な自然資源。これを堰で壊すな」から「国側の堰が必要だという根拠には疑問がある」まで、さまざまである」と。「長良川をこのままにして残したいという、素朴だが情緒的な反対論には、同調するわけにいかない。自然は守れても、洪水を防げなくては、流域住民の生命、財産を危険にさらすことになるからだ。」と、この点は私の考えとおんなじです。残したいことは残したいけど、岐阜市民が何万人と死ぬようなことがあってはいかんから、治水のためならやむを得ないと考えておるんです。しかし、その後こう書いてます。「しかし、河口堰がどうしても必要という建設省の説明に、科学的な根拠のある疑問があれば、いまからでもそれを検討するのが再検討するのは当然のことである。」と。「最近になって、そのような疑問がいくつか指摘されている。」私が議会で指摘したのも、そのことでしょう。最後に「建設省など国側は、これらの疑問に答える資料を公開し、必要なら調査をしてほしい。」こう資料の公開を地元有力紙の中日新聞社ですら社説で述べているんです。  さらに、もう一つ、小ばなしじゃありませんが、こういうことがありました。去る九月市議会で、私が、しゅんせつ工事が実際に行われるかどうか疑問だということを質問しました。テレビで見たのか、どうしたのか知りませんが、その後、ある新聞社の記者が、こうした発言を聞いて、建設省、長良川下流工事事務所に行き、私の指摘したしゅんせつ土量の総額、あるいはその費用、莫大な費用について、本当のところを言ってくださいと、実際に、そのような工事を行うのですかと取材したところ、建設省木曽川下流工事事務所の担当官は、やるわけないでしょうと、にやっと笑ったというのであります。そのことを、その新聞記者は、これはオフレコですよと言われたので発表すべきでないと私は思いましたが、これはオフレコですよと言いながら私に報告し、中村さんの言う疑問は本当のことですよと、建設省は本気でしゅんせつ工事なんかやりませんよと教えてくれたのであります。こういった事実と、今の助役さんの答え、建設省が答弁を拒否するということをあわせ考えますと、治水のためのしゅんせつ工事などは、建設省は、まともにやる気はないと私は判断せざるを得ないのであります。ただ利水のためにのみ汗を流しているのが河口ぜきだと私は言わざるを得ないと思うのであります。さらに、そこに加えて三川流況調整河川だなんてなれば、安八町や羽島市の人々が口々に言うように、治水は口先だけのあめで、利水が目的だとする指摘は、長年お上、建設省にだまされてきた輪中住民の直観力の鋭さとして、私は、そうした指摘に敬意を表するものであります。市長、こうしたことからいってもですね、しゅんせつ監視のための職員配置は、ぜひとも必要だと私は思いますので、これは要望にだけとどめておきます。
     三川流況河川についてですが、第一に、陳情したのは、木曽三川流況調整河川じゃございませんと、これが中部直轄河川治水同盟会連合会が建設省に出した写しなんですが、そこに書いてあるのはですね、第三次河川総合開発事業の推進を要望して、その一つに洪水及び渇水による被害の増大にかんがみ、洪水調整、水資源確保等を図るためのダム、河口ぜき並びに流況調整河川事業を強力に推進すること。河口ぜきって、今どこかつくっていますか。木曽川の河口ぜきでもやっとるんですか、長良川河口ぜきでしょう、中部五県では。長良川河口ぜきの建設及び流況調整河川といったら、木曽三川に決まっとるじゃないですか。違うという、どこやしゃんの、木曽川、愛知用水の方のことですと、冗談言ってもらっちゃ困る。  まあ、その証拠にですね、私ども公明党、国会議員を通じましてですね、木曽三川流況調整河川って、どんなふうな、どういう状況になってるかというね、問い合わせをしてもらったんです。そしたら、これ、ここにあるわ。進捗状況と、こんな紙切れ一枚しかくれんのですから、また、建設省もけしからんと思いますね、天下の国会議員に対して。中部出身の、地元出身の、岐阜県出身の、一区出身の国会議員が問い合わせしてもですね、この紙切れ一枚ですから、ふざけているといったら程度問題ですが、先ほどの話じゃありませんが、進捗状況に、こう書いてあります。木曽三川流況調整河川の調査は、これまで治水、利水と事業の可能性について検討を行ってきていると。現在、平成二年度、新規事業計画調査のための予算を要求中であると。建設省が、木曽三川流況調整河川の実地調査ですから、測量したりどうするということですから、相当な金でしょう、僕知りませんが、何億という金を要求しとるんでしょう。ちょうど建設省が要求していると軌を一にしてですな、中部の直轄河川期成同盟会が、安八町からぜひやってくれという話もないに、羽島市からぜひやってくれ、ぜひやってくれどころか反対している、安八町でも、羽島市も反対している。感情を逆なでるようにですね、河口ぜき及び流況調整河川の早期建設ということをね、陳情した。  大体、治水同盟会って私知りませんが、住民の声で何とか、ここを何とかしてくれぬかと、悪いけども、鏡島引き堤やってもらえぬかとか、そういう住民の声を代表して同盟会から国へ持っていくんだと思いますね。羽島市や安八町が反対しているものを、説明も聞いたことないものを、早うやれと、建設省が予算要求しとるで、それをバックアップするように、これが出たという、まことに私は心外にたえません。羽島市の住民からも大分お説教を受けました。  あと、これはですね、まあ、ここに、もう一つおもしろい話を申し上げますと、ここに羽島市の市議会の定例会の議事録があります。これは平成元年十月、去る九月議会で、長良川河口ぜきを早う建設してほしいという意見書案を、まあ、保守系の議員が提案したんですね。それに対する質疑が、ここに載っておりますが、新聞にも報道されたので、一部の方は御存じと思いますが、提案説明の中で、某議員はですね、代表して、提出者が、「御承知のとおり、長良川は有史以来幾多の洪水に見舞われ、水との闘いを繰り返しながら今日に至っております。」と、「せきの早期完成によって治水安全度の向上を図り、私たち地域住民の生命と財産を守り、安全で豊かな生活と地域の発展を願うものであります。よろしく御賛成のほどをお願いします」と、これに対して我が党の議員が質問しとるんです。  そこで、河口ぜきが、今おっしゃるような治水のために役立つのかどうか、以下数点お尋ねしますと、第一点としては、九・一二の水害のときに、どのぐらいの水が流れたんだ、流速はどんだけでしたかと、こういう質問をしました。第二点は、しゅんせつによる土砂は、一体どこに持っていくんですかと、どのような計画でしゅんせつされるんですかと、こういうようなことを質問しました。そしたら、この提案される議員は、次のように答えております。「一番最初に九・一二のときのデータを出せという話でございますが、これは過去のものでございまして、はっきり言って私調べておりません」と、それはそうでしょうね。次のしゅんせつについては、「しゅんせつ土砂の総量といいますか、もちろん、これからどれだけかかるかということは、これは建設省でもまだ計算しておらぬかもしれんけれども、そこまで私が調べなくてもいいと思います。そこまでいくと、私は、もういつか建設省の所長ぐらいやれておれるはずでございます」と、「たかが市会議員で、そこまでは無理でございます」と言った上で、最後に、「いずれにいたしましても、これは上の方から反対しておればいいか、賛成した方がいいかという話になった」と。「例えば平田、海津は賛成しております一と、「それによって県から五百六十億の予算をもらって、排水とか、あるいは湛水防除、あるいはまた基盤整備ということで、基盤整備でも、一反、大体、七、八万かかるものを、反当たり三万円ぐらいの負担金でやることができた」と。「上からやった方がいいという話でありますので、この議案を提案しました」と。県から、こういう決議案が、やってくれと来たというんです。これは流域町村、市町に。幸い岐阜市だけはですね、そんなばかなことはねえ、ちょっと議会筋に申し上げることはできないと思ったのかどうか、岐阜市には、そういう申し出はなかったが、流域市町には県から、河口ぜき早く建設するという決議案出せと、遅なったら損やぞおまえらと、こういう要請があったから出したと言っているんです。  私は、この羽島市議会の河口ぜき建設提案の中で、上から賛成した方がよいと言われて議案を出した、県から羽島市に何かつけて、補助金を余計もらうためだ、これが羽島市議会の悲痛な叫びです。恐らく中部直轄河川治水同盟会連合会が、三川流況調整河川の早期建設を陳情したことも、この羽島市議会の河口ぜき促進を求める決議案を出したことと軌を一にするのではないかと私は推測するのであります。しかしながら、私は、この同盟会の幹事長がですね、羽島市議会の議員を決して低く見るものではありません、毛頭そのつもりはありません。それは、そうせざるを得ない弱さで、弱い立場にある人の悲痛な叫びなんです。  昔から泣く子と地頭には逆らえんと、泣く子と地頭には勝てないということわざがございます。それに、また一つ、最近おもしろいのが出たのでございますが、本日の中日新聞に、河口ぜき建設促進をということで、県商工会議所連合会が要望したと出ております。ちょっと読ませてもらいますと、岐阜県商工会議所連合会(安田梅吉会長十二会議所)は、十一日、おとといですね、長良川河口ぜき建設促進の要望書を梶原同県知事に出したと、要望書は、河口ぜき建設は、極めて重要適切な事業であり、長良川治水の基本と協調、一連の反対運動をこの基本的認識に欠けるものと批判し、自然環境の保全に十分留意の上、早期完成をとしていると、ここまでくると、泣く子と地頭に勝てないということを超えて、ごますりとしか言えない意見書を知事に出しているんです。私は、個人的には、商工会議所の会頭であります安田梅吉翁を、その人格においても、識見においても、岐阜県の誇るべき大先輩であると心から畏敬の念を持っているわけでありますが、そうした方でも、こうした組織の中に入ると、これほど、どういう結果になるか、議会で、こんだけ問題になっていても、そんなことわからぬでも、要は建設せよと、こうなるのかなあと。やっぱり組織の中に入ると、そうならざるを得ないのかなと極めて残念だと、ここで申し上げておきたいのであります。助役さんもそういう心境であったのではないかと思うのでございます。  ここで、泣く子が建設省で、地頭が岐阜県なのか、建設省が地頭で岐阜県当局が泣く子なのか、それは別といたしまして、泣く子と地頭に逆らうなという話は、江戸時代以前のことわざでございます。封建時代のことわざです。今やソ連ですらグラスノスチであり、ペレストロイカであります。東欧諸国でも開放が叫ばれて自由が確立されております。今後の問題として、いつまでも泣く子と地頭に逆らえぬと言っておらずに、子供が泣こうが、地頭がどう言おうが、厳然として岐阜市民の立場に立って、岐阜県や建設省に対し厳しく対処するよう技術助役に求めておきます。このことは水道部長にも要望しておきます。  それから、ちょっとこれは、さらに一つ提案でございますが、ただいま申し上げましたように治水効果なき長良川河口ぜきの建設、長良川の水を愛知県のために、水道水として使うための長良川を導水管にするという三川流況調整河川の構想、こうした建設省の一方的な計画実施の結果、きっと長良川は河口から順次汚染されて、上流部に汚染が遡上してくることは火を見るよりも明らかであります。そこで、こうした河口下流部からの汚染を、せめて岐阜市の市域で食いとめるためにも、岐阜市内、例えば忠節橋の下あたりに可動ぜきを設置して、汚染を食いとめる。(笑声)可動ぜきでありますから、洪水時には、ぱたんと倒れて水が流れます。平常時は、下流からの汚染を防止するとともに、その結果として、その上には、平常時においては一定の水量が保たれると、こういうことになるのであります。このことによって、河川空間を利用した親水公園を実現することができると思うのであります。そこで全国的規模の、世界的規模の、あるいはボートレース、レガッタ、(笑声)あるいは岐阜市民がウインドサーフィンやヨットに親しむといった親水公園ができることになると思います。もちろん、そのためには護岸工事をしっかりするために市内の長良川両岸に高規格堤防を建設するということが前提であることは言うまでもありません。このことにより岐阜市民を水害から守ることもできるということになるのであります。  ここでおもしろい記事が載っておったのであります。    〔私語する者あり〕  これは、今月九日、去る九日の岐阜新聞であります。ここに、こういうことが書いてあります。「積極活用へ転換を 河川空間で提言まとめ 建設省研究会」と「人口集中が一段と進んでいる都市部で、貴重な空間となっている河川の有効利用策を検討している建設省の河川利用研究会は、八日までに、河川をモーターボート区域やウインドサーフィン区域などのように、それぞれの利用目的に応じて、利用区域を指定した上で、積極的に市民に開放すべきだとの提言骨子をまとめた」と。「河川の利用は、原則的には利用者の自由だが、実際は、洪水対策や水資源の確保などを理由に厳しい規制がある」と。「提言は、河川行政のあり方を規制から積極的利用への転換を迫るもの、同研究会は、来月二日に提言として正式に建設省に示す。」と、このようなことが書いてありますね。ですから、国際コンベンション都市を目指す岐阜市にとってもですね、一定の親水公園、汚染、長良川にも汚濁来るに決まってるんですよ、愛知県の水道化するんですから、長良川を、河口でとめるんですから、きれいな水だけは先持っていくんですから、当分河口からの水は必要ないと、こういうことでしょう。三川流況河川で、上の方からですね、清水だけ取って、下の方のたまった水は要りませんと。きれいな水が通れるように下でとめるだけの話です。愛知県なんか、水は要らぬと言っているんですから、水道水なら欲しいといっているんですから、そこまで長良川をけちょんけちょんにされてですね、我が岐阜市で、せめてその汚濁を、せきとめるべきだと、そのことによって国際コンベンションシティーとしてのですね、親水公園の完成も見ることができるんじゃないかと、こういうふうに考えるのでありますが、こうした構想について、コンベンションシティーを推進している企画部長よりお答えを願いたいのであります。  以上であります。    〔私語する者多し〕 90: ◯議長伏屋嘉弘君) 企画部長、町田裕彦君。    〔町田裕彦君登壇〕 91: ◯企画部長(町田裕彦君) お答え申し上げます。  御指摘の調査報告書につきましては、建設省の方に問い合わせて、内容をよく勉強してみたいと思っております。  以上でございます。    〔私語する者多し〕    〔「議長、四十八番」と呼ぶ者あり〕 92: ◯議長伏屋嘉弘君) 四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 93: ◯四十八番(中村和生君) いずれにいたしましても、私の趣旨は、岐阜市民を水害から守り、できるだけ岐阜市域内の清水を保ち、岐阜市民も多くの人々が長良川の水を親しむことができる、こういう構想を市は考えるべきではないかと、市長は幸いにして、河川審議会の委員だという話で、本庁に行けば、河川局長なんかぺこぺこだそうですよ。それだけの力ある市長ならですね、確実にしゅんせつをさせる、汚濁を防ぐための可動ぜきぐらいつくらせる、岐阜市内の両岸は高規格堤防にさせる、そのぐらいの気合いを持って建設省当局と当たってほしい。監視員にはわからなくても、あんたが監視しとれば十分でしょうと、私は市長に対して思いますので、そのことを強く要望して質問を終わります。    〔私語する者多し〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 延  会 94: ◯議長伏屋嘉弘君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。本日はこれをもって延会いたします。  午後四時三十一分 延  会 岐阜市議会議長       伏 屋 嘉 弘 岐阜市議会副議長      山 田   大 岐阜市議会議員       早 川 竜 雄 岐阜市議会議員       服 部 勝 弘 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. 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